2023年4月18日火曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.97~

老害でネットストーカーのX(〇〇にゃん)が行った迷惑行為は以下になる。
①Yが作成した図を無断で引用し、Yにダメ出しをした。
②複数のアカウントを使い、他のブログに嫌がらせをする。
③他のブログのダメ出し記事を書くが、やり返されると、自分は被害者だと騒ぎ立てるw

2021年に、知らないアカウントから、アンチコメントが来るようになった。
すぐに、Xの別アカウントだとわかったので、それ以来、Xを観察してきた。
Xが別アカウントで嫌がらせをした相手は、自身が知るだけで片手では足りない。
含み損を面白がったりするような匿名コメントが来ていれば、Xである可能性が高いw

Xを観察していた自身はある可能性に気づいた。
Xは、過去にサイエンスライターの女性へ誹謗中傷を行った人物(S)ではないか。
しかしながら、確信が持てないため、この記事を書いている。
個人的には、Sの事例には大きな問題があるように思っているw

数年前、社会問題への意見を投稿した女性に対する、誹謗中傷はエスカレートしていた。
あるアカウントの誹謗中傷がしつこいので、女性はそのアカウントを拒否した。
拒否すると、別のアカウントから、しつこく誹謗中傷されるようになった。
女性は、アカウントの送信元が同じであることから、同一人物だとわかったw

女性は法的手続きにより、その人物を埼玉県在住60代男性(S)と特定、男性を訴えた。
民事裁判では、謝罪と260万円の支払いを求めた女性の勝訴となったが、Sは従わなかった。
刑事裁判では、Sは嫌疑不十分と判断され、不起訴処分となった。
Sは検察の取り調べに対し「悪気はなかった、遊びだった」と答えた(←おいおいw)

マスコミは、謝罪も支払いもしないSの事例を、ネットの誹謗中傷例として報道した。
女性は、ネットに裁判資料など、S(氏名非公開)の情報を公開している。
もし、自身が女性の立場なら、Sの家族に謝罪と支払いを求めるかもしれない。
なぜなら、Sには加齢などにより、民法における責任能力がない可能性があるw

民法における責任能力は、不法行為に関する責任を負う能力。
その行為の責任を弁識(※)するに足るべき知能を備えていることが要求される。
責任能力を持たないものに対しては、損害賠償を請求することができないとされている。
その場合、責任無能力者の監督義務者等が、原則として責任を負うことになっているw
(※:自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じることを認識できる能力)

余談になるが、高齢者によるネットの迷惑行為は増えると思っている。
高齢者の迷惑行為には、他の年代の迷惑行為とは異なる点があるとも考えている。
例えるなら、運転免許のある高齢者が、周囲の制止を振り切って、暴走している状態。
もしかすると、大きな社会問題になるかもしれないw
「予告犯」筒井哲也氏より

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なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

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