2023年4月29日土曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.112~

老害でネットストーカーのX(〇〇にゃん)が行った迷惑行為は以下になる。
①Yが作成した図を無断で引用し、Yにダメ出しをした。
②複数のアカウントを使い、他のブログに嫌がらせをする。
③他のブログのダメ出し記事を書くが、やり返されると、自分は被害者だと騒ぎ立てるw

2021年に、知らないアカウントから、アンチコメントが来るようになった。
すぐに、Xの別アカウントだとわかったので、それ以来、Xを観察してきた。
Xが別アカウントで嫌がらせをした相手は、自身が知るだけで片手では足りない。
含み損を面白がったりするような匿名コメントが来ていれば、Xである可能性が高いw

自身は、Xからランキングサイトにある禁止行為をされた。
ランキングサイトの禁止行為をされた後、挑発的行為や脅迫的行為をされた。
自身がこれらの行為に動じないことがわかると、Xは自らのブログで記事を書き始めた。
書いている記事は、釈明と論点をずらすことが目的の記事w

釈明目的の記事は、下のような内容になる。
・私は他のブログを名指しで批判したことはない。
・私が先に他のブログを批判したというのは嘘です。
経緯をご存じの方はおわかりだろうが、上記は全くのデタラメであるw

論点をずらすことが目的の記事は、下のような内容になる。
・私を誹謗中傷した記事に「いいね」しただけで訴えられる可能性がある。
Xが訴えるとしたら、名誉毀損罪もしくは侮辱罪が成立する記事への「いいね」になる。
だが、自身が知る限り、いずれかの罪が成立するような記事は見当たらないw

名誉毀損罪(刑法230条)の条文は下記になる。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
しかしながら、名誉毀損罪には公共の利害に関する場合の特例が定められているw

「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」w

「公益を図る目的」は、政治家のスキャンダルや大手企業の不正、不祥事、その他、一般に、または一定の組織内で広く知らせるべき正当な目的であることをいう。
Xの名誉を毀損する可能性がある記事は、まとめサイトで確認できる記事だけになる。
だが、記事の目的が「公益を図る目的」であることから、成立しない可能性が高いw

侮辱罪(刑法231条)の条文は下記になる。
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」
ここでいう「事実を摘示しない」は、具体的事実を伴わないということ。
Xの記事への指摘などを伴わない侮辱が該当するが、そのような記事は見当たらないw

余談になるが、Xはかっての勤務先で知った情報を元に、私的な利益を得たと書いている。
XのFacebookやブログ記事などから、Xの氏名やかっての勤務先などが確認できる。
ネット検索すると、上記を裏付けるようなプレスリリースも確認できる。
Xが、なぜ、自らの不正を記事にし、公開し続けるのかはわからないw
「予告犯」筒井哲也氏より

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なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

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