2023年5月1日月曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.115~

老害でネットストーカーのX(〇〇にゃん)が行った迷惑行為は以下になる。
①Yが作成した図を無断で引用し、Yにダメ出しをした。
②複数のアカウントを使い、他のブログに嫌がらせをする。
③他のブログのダメ出し記事を書くが、やり返されると、自分は被害者だと騒ぎ立てるw

2021年に、知らないアカウントから、アンチコメントが来るようになった。
すぐに、Xの別アカウントだとわかったので、それ以来、Xを観察してきた。
Xが別アカウントで嫌がらせをした相手は、自身が知るだけで片手では足りない。
含み損を面白がったりするような匿名コメントが来ていれば、Xである可能性が高いw

Xを観察していた自身はある可能性に気づいた。
Xは、過去にサイエンスライターの女性へ誹謗中傷を行った人物(S)ではないか。
気づいた自身は、女性や関係者へ連絡、Xとのやりとりを見てもらうことにした。
したがって、この記事の目的は、女性や関係者への情報提供になるw

自身が思っていたより、この記事のPV数は多い。
先日、この記事を読まれている方から、下記の問い合わせがあった。
「脅し的なコメントをした場合、罪に問われるのでしょうか」
Xからの問い合わせではないと思うが、誰かの参考になるかもしれないので書いてみるw

脅し的なコメントで罪に問われる可能性があるのは、脅迫罪になる。
脅迫罪(刑法222条)の条文は以下になる。
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」w

害悪の告知方法は、口頭での発言や文書、電話、メールなどの文言の他、態度、動作、また、第三者を介する等の間接的な方法であっても、成立するらしい。
また、告知内容は一般人が畏怖するに足りる内容であれば成立し、犯罪行為に限られない。
訴える気がないのに、「訴えてやる」と告知するだけで、脅迫罪が成立する可能性があるw

下記は、青森地裁八戸支部の平成31年3月27日裁判例。
平成29年、被投稿者のことを性犯罪者であると思いこんだ男が、Twitterで被投稿者のアカウントに対し、「性犯罪者って再犯率が高いんだって?何度目?ほんと病院行った方いいよね」などと投稿し、電子メールで「貴殿の性犯罪者としての告訴の可能性も含め、お話しをさせて頂きたく」「待ち合わせに来ない場合(中略)警察に、貴様を性犯罪者として告発/告訴しちゃおうかな、と思っているので、何卒お含み置きのほど」などと送信して脅迫した。裁判所は、脅迫罪の成立を認め、犯人には懲役1年、執行猶予3年の判決が下された。
(SNSでの誹謗中傷体験トラブルの裁判例共有サイト「TOMARIGI」より)

余談になるが、自身は、しつこく苦情をいう、いわゆるクレーマーの扱いには慣れている。
会社員時代、誰も相手したがらなかったクレーマーの相手をしたこともある。
クレーマーの対応では、相手のいうことをよく聞くことといわれている。
自身の場合、クレーマーはしつこいので、とにかく早く黙らせることだったw
「予告犯」筒井哲也氏より

-------------------------------------------------------
なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

0 件のコメント:

コメントを投稿