2023年5月31日水曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.154~

老害でネットストーカーのX(〇〇にゃん)が行った迷惑行為は以下になる。
①Yが作成した図を無断で引用し、Yにダメ出しをした。
②複数のアカウントを使い、他のブログに嫌がらせをする。
③他のブログのダメ出し記事を書くが、やり返されると、自分は被害者だと騒ぎ立てるw

自身のネット歴は、比較的、長いが、Xみたいなタイプは初めてである。
・ブログやランキングサイトの利用規約を守らない(←老害)
・利用規約を守らないことを指摘すると、挑発行為や脅迫的行為をする(←ストーカー)
・挑発行為や脅迫的行為を指摘すると、自分は被害者だと騒ぎ立てる(←自作自演w)

Xは、M(まとめサイトを作った人)とA(人気ブロガー)に以下の法的手続きをしている。
2022年12月にMを刑事告訴、2023年4月(?)にMとAの発信者情報開示請求。
自分が迷惑行為を行ったMとAに対して、よく3件も手続きできるなと思う。
下図は、自身が知っている範囲で、今後の流れについて整理した図になるw

Xが発信者情報開示請求を行った場合、通信事業者からMとAに意見照会書が届く。
意見照会書に対して、開示に同意する、同意しないの二択になる。
同意しない場合、同意しない理由を書いた意見書を添えることが推奨されている。
誰かの参考になるかもしれないので、意見書について書いてみるw

X(申立人)の請求理由は、以下のような内容だと思われるw
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請求理由の説明
本件記事の投稿により、申立人の名誉が毀損されたことについて述べる。
1.本件記事において言及されている〇〇が申立人を指していること
(説明)
2.本件記事の投稿により申立人の社会的評価が低下したこと
本件記事は、申立人がインサイダー取引を行ったとの事実を摘示するものであって、申立人が金融商品取引法166条に違反する行為を行った人物であるとの印象を与えることから、申立人の社会的評価を低下させるものである。
(説明)
3.本件記事の投稿に違法性阻却事由をうかがわせる事情がないこと
(説明)
以上
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(参考:裁判所サイトの発信者情報開示請求

名誉毀損罪の成立要件を満たしているとした項目があり、説明がなされているはずである。
言い換えれば、成立要件が満たされていないと、名誉毀損罪は成立しないことになる。
したがって、成立要件を満たしていないことを、意見すればよいことになる。
個人的には、3が最も意見しやすいかなと思っているw

Xが書いていた記事は、インサイダー取引を肯定し、勧めるような内容だった。
自分は、在職時に業務で知った情報を元に、株を買って儲けることができた。
今は退職したため、このような情報を得ることができず、儲けることができないと。
株を知らない人が読めば、なるほど、そうすれば儲けられるんだと思うかもしれないw

自身の場合、意見照会書が届き、意見書を書くとしたら、以下のような内容になる。
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意見書
開示に同意しない理由について述べる。
1.申立人の「請求理由の説明」について
「請求理由の説明」については不知(←知りませんw)。
2.申立人の迷惑行為について
「請求理由の説明」は、申立人の被害妄想によるものであって、虚偽の内容である。
申立人は老害のネットストーカーであり、他のブログに対して迷惑行為を行っている。
(中略)
申立てが被害妄想に基づくものであることが、開示に同意しない理由である。
以上w
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余談になるが、Xが在職していたのは、NASDAQに上場しているF社の日本法人。
元社員であるXが、違法行為ができた企業だと発信する影響は計り知れない。
そのことを知っている人と知らない人では、その企業への投資判断が異なるだろう。
Xの記事は、金融商品取引法違反の風説の流布になる可能性があるかもしれないw
「予告犯」筒井哲也氏より
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なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

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