2023年5月27日土曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.150~

老害でネットストーカーのX(〇〇にゃん)が行った迷惑行為は以下になる。
①Yが作成した図を無断で引用し、Yにダメ出しをした。
②複数のアカウントを使い、他のブログに嫌がらせをする。
③他のブログのダメ出し記事を書くが、やり返されると、自分は被害者だと騒ぎ立てるw

自身のネット歴は、比較的、長いが、Xみたいなタイプは初めてである。
・ブログやランキングサイトの利用規約を守らない(←老害)
・利用規約を守らないことを指摘すると、挑発行為や脅迫的行為をする(←ストーカー)
・挑発行為や脅迫的行為を指摘すると、自分は被害者だと騒ぎ立てる(←自作自演w)

自身は、Xが下記の人物(S)と同一人物ではないかと思っている。
当時60代の埼玉在住の男性で、複数のアカウントを所持していた。
・サイエンスライターの女性に対し、自らが作った嘘を事実だとする誹謗中傷を行った。
・女性に身元特定されたあと、刑事告訴と民事の損害賠償請求をされたw

Sは刑事告訴では不起訴となったが、民事訴訟では女性への支払いと謝罪命令が出ている。
だが、Sは、自分に非がないと思っているのか、支払いも謝罪もしていないらしい。
当初、XとSに共通点はあるが、同一人物である可能性は低いと思っていた。
だが、嘘を書いたり、自らの非を認めないことなどから、可能性が高まっているw

Xは、M(まとめサイトを作った人)とA(人気ブロガー)に以下の法的手続きをしている。
2022年12月にMを刑事告訴、2023年4月(?)にMとAの発信者情報開示請求。
Xが、MとAに名誉毀損されたことが理由らしいが、よく3件も手続きできるなと思う。
下図は、自身が知っている範囲で、今後の流れについて整理した図になるw

以前、Xは自らのブログに、自分は法律には詳しくない的なことを書いていた。
だが、最近は法的手続きをしているためか、詳しくなった的なことを書いていた。
自身からすると、法的手続きに詳しいどころか、誤った解釈をしている。
しかも、その解釈を元に、他のブログを名指しで批判したりするのだから呆れてしまうw

下記は、Xが書いていた「いいね」についての記事。
"誹謗中傷記事に「いいね」したら、ただちに損害賠償責任を負うということはありません。
しかし、「いいね」したら、損害賠償責任を負う可能性があります。
ケースバイケースですが、「いいね」で困ったときは、警察への相談をお勧めします"

Xは上記の根拠として、下記の記事を引用している。
"第一審の東京地裁では、「いいね」を押す行為は、一般的には「好意的・肯定的な感情を示した」ものであって、「非常に抽象的、多義的な表現行為」であると指摘され、損害賠償が認められませんでした。高等裁判所では、以下の点を指摘して、この第一審の判断を覆しました。
・〇〇議員が「いいね」を押す前に、〇〇さんへの批判を繰り返していたこと
・〇〇議員が、国会議員であり、当時約〇万人のフォロワーがいたこと
・〇〇議員が、〇〇さんを中傷する複数のツイートに「いいね」を押したこと"

素直に読めば、裁判所が「いいね」を押す行為で損害賠償を認めたとは読めない。
裁判所が損害賠償を認めたのは、〇〇議員に「いいね」以外の要因があったからである。
Xは、「いいね」の本質について書いた他のブログを名指しで批判したりしている。
批判する前に、文章の読解力を身につける必要があると思っているw

余談になるが、Xに迷惑行為をされた人は多い。
ほとんどの人は、脅迫的なコメントをされたりするので、泣き寝入りしている。
サイエンスライターの女性は、下記の共感できる言葉を書いてくれている。
「理不尽なことには泣き寝入りしない」w
「予告犯」筒井哲也氏より
-------------------------------------------------------
なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

0 件のコメント:

コメントを投稿