2023年5月30日火曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.153~

老害でネットストーカーのX(〇〇にゃん)が行った迷惑行為は以下になる。
①Yが作成した図を無断で引用し、Yにダメ出しをした。
②複数のアカウントを使い、他のブログに嫌がらせをする。
③他のブログのダメ出し記事を書くが、やり返されると、自分は被害者だと騒ぎ立てるw

自身のネット歴は、比較的、長いが、Xみたいなタイプは初めてである。
・ブログやランキングサイトの利用規約を守らない(←老害)
・利用規約を守らないことを指摘すると、挑発行為や脅迫的行為をする(←ストーカー)
・挑発行為や脅迫的行為を指摘すると、自分は被害者だと騒ぎ立てる(←自作自演w)

Xは、M(まとめサイトを作った人)とA(人気ブロガー)に以下の法的手続きをしている。
2022年12月にMを刑事告訴、2023年4月(?)にMとAの発信者情報開示請求。
自分が迷惑行為を行ったMとAに対して、よく3件も手続きできるなと思う。
下図は、自身が知っている範囲で、今後の流れについて整理した図になるw

Xが行った迷惑行為の中には、罪に問える可能性がある行為もある。
例えば、過去にMに行った脅迫、Aの名誉毀損、自身が作成した図の無断引用などなど
多くの人は、罪に問うことをせずに、泣き寝入りしている。
だが、一部の人は、より多くの罪に問えないか、Xを観察しているw

Xは、今も罪に問われる可能性がある行為を行っている。
罪に問われる可能性がある行為は、弁護士法72条違反の行為。
弁護士法とは、弁護士制度について定めている法律になる。
なぜ、弁護士資格のないXが、同法72条違反になる可能性があるのか書いてみるw

同条の条文は以下になる。
"弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。"

弁護士以外が報酬目的で法律事件等の法律事務をすることを禁じており、成立要件は以下。
①報酬を得る目的があったか。
②法律事件等を対象にしていたか。
③法律事務(法律相談や示談交渉の代理、調停や訴訟代理など)を業としていたかw

報酬は金銭に限られず、反復して継続的に行う意思があれば、業の要件が満たされる。
同条は、法律事務が高い専門性を有し、弁護士以外の対応によるトラブル防止が目的。
同条に違反をした者に対する罰則は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金。
なお、法的な紛争について、当事者が自分で対応することは問題がないw

Xのブログには広告があり、MとAの事件を対象とした記事を書いている。
同事件を対象としたネットの誹謗中傷に対しての対応などをアドバイスしたりしている。
アドバイス的な記事はいくつもあり、継続して発信していくとも書いている。
個人的には、これらの記事を書くことは、同条違反となる可能性が高いと見ているw

Mのまとめサイトも、Xへの対応をアドバイスするような記事を書いている。
だが、まとめサイトには広告がないため、報酬目的ではないことがわかる。
Aのブログは広告ブログだが、自身が知る限り、アドバイス的な記事は書いていない。
MとAは、Xとは違って、何をすれば罪に問われるかを理解しているのだろうw

自身は、相手に知らせることなく、通報したりするのは好きではない。
以前、Xは、ある有料メルマガが金融商品取引法違反だとする記事を書いていた。
他の人が違法ではないと指摘しても、金融庁へ通報してやりました的な記事を書いた。
Xは、人のいうことを聞かないので、上記の内容については関係先へ情報提供済w

余談になるが、先日、Xは弁護士を変えたと書いていたが、理由は書いていなかった。
弁護士が変わる場合、依頼人に解任される場合と、弁護士が辞任する場合がある。
個人的には、解任されたのではなく、辞任したのではないかと思っている。
もし、辞任なら、Xに弁護士法違反の可能性があることが、理由かもしれないw
「予告犯」筒井哲也氏より
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なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

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