2023年5月7日日曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.124~

老害でネットストーカーのX(〇〇にゃん)が行った迷惑行為は以下になる。
①Yが作成した図を無断で引用し、Yにダメ出しをした。
②複数のアカウントを使い、他のブログに嫌がらせをする。
③他のブログのダメ出し記事を書くが、やり返されると、自分は被害者だと騒ぎ立てるw

2021年に、知らないアカウントから、アンチコメントが来るようになった。
すぐに、Xの別アカウントだとわかったので、それ以来、Xを観察してきた。
Xが別アカウントで嫌がらせをした相手は、自身が知るだけで片手では足りない。
含み損を面白がったりするような匿名コメントが来ていれば、Xである可能性が高いw

自身のネット歴は、比較的、長いが、Xみたいなタイプは初めてである。
・ブログやランキングサイトの利用規約を守らない(←老害)
・利用規約を守らないことを指摘すると、挑発行為や脅迫的行為をする(←ストーカー)
・挑発行為や脅迫的行為を指摘すると、自分は被害者だと騒ぎ立てる(←自作自演w)

以前、Xの別アカウントから、以下のコメントが来た。
「わたしに関する一連の誹謗中傷は既に刑事告訴が受理されて事件化されています」
「私に誹謗中傷を行ったM(まとめサイトを作った人)とA(人気ブロガー)。
すでに、弁護士に〇万円払っています。警察からの事情聴取も終わりました、
Mは刑事民事ともアウト、Aは刑事はグレーですが、民事は損害賠償請求です。
どうなるか、わかりますよね」(←MとAのことはわかりませんw)

上記のコメントにより、MとAに対して成立する可能性がある罪は、下記の2つになる。
1つは、虚偽告訴罪(刑法172条)。
1つは、脅迫罪(刑法222条)。
誰かの参考になるかもしれないので、上記について書いてみるw

虚偽告訴罪の条文は以下になる。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、 3月以上10年以下の懲役に処する。
虚偽告訴罪の構成要件は以下になるw

1.刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で
2.客観的事実と異なる内容の告訴や申告を
3.刑事や懲戒の処分権限がある者に行うこと
Xは1と3の要件は満たしており、もし2の要件も満たせば、同罪が成立する可能性があるw

脅迫罪の条文は以下になる。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫は、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、害悪を加える旨を告知することをいうw

害悪の告知方法は、口頭での発言や文書、電話、メールなどの文言の他、態度、動作、また、第三者を介する等の間接的な方法であっても、成立するらしい。
また、告知内容は一般人が畏怖するに足りる内容であれば成立し、犯罪行為に限られない。
訴える気がないのに、訴えてやると告知するだけで、同罪が成立する可能性があるw

以前、Xは自らのブログに、下記の嘘を書いている。
・私は他のブログを名指しで批判したことはない(←嘘を書くにもほどがあるw)
・私が先に他のブログを批判したというのは嘘です(←よく書けるなと思うw)
もし、Xの刑事告訴や相手への告知に嘘があれば、上記の罪が成立する可能性があるw

余談になるが、先日、Xは下記を書いていた。
「個人で刑事告訴を受理してもらったのは、私くらいだろう」
法的手続きは専門的な知識が必要なため、多くの人は弁護士に委託する。
個人が行う法的手続きは、リーガルチェックのない契約と同じだと思っているw
「予告犯」筒井哲也氏より

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なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

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