2021年6月15日火曜日

【エッセイ】お得かもしれない期末配当

6178 日本郵政㈱の期末配当が届いた。
10万円を超える配当は簡易書留なので、郵便局員から手渡しで受け取った。
保有株数10,000株で1株当り配当金が50円なので、500,000円。
通常は税抜き398,245円が支払金額だが、支払金額は459,681円だったw

今回の配当金は「利益剰余金」でなく、「資本剰余金」を原資としている。
「資本の払戻し」となるため、「みなし配当」と「みなし配当以外」に分かれるらしい。
1株当り配当金50円のうち、19.8477271101円が「みなし配当」。
1株当り配当金50円のうち、30.1522728899円が「みなし配当以外」になるらしいw

具体的には、500,000円のうち、198,477円が「みなし配当」として配当所得になる。
500,000円のうち、301,523円が「みなし配当以外」として配当所得にならない。
したがって、「みなし配当」の198,477円しか源泉徴収の対象とならない。
言い換えれば、「みなし配当以外」の301,523円は源泉徴収の対象とならない

ただ、「みなし配当以外」については、「みなし譲渡損益」が発生する。
「みなし譲渡損益」は、「収入とみなされる金額」から「取得価額」を引いた額。
「収入とみなされる金額」は、「みなし配当以外」の301,523円。
「取得価額」は、取得金額に純資産減少割合0.017を乗じた額w

自身の場合、「取得価額」は180,000円で、証券会社の取得金額も少なくなっている。
よって、「みなし譲渡損益」は、301,523円-180,000円=121,523円。
具体的には、通常の税金は、301,523円×20.315%=61,254円。
ところが、今回の税金は、121,523円×20.315%=24,687円と、少なくなるのであるw
(注:おそらく正しいと思いますが、参考にする際はご自身でご確認ください)

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