2024年3月24日日曜日

【コラム】賃貸退去時の修繕費トラブルに思うこと

賃貸住宅退去時の原状回復トラブルの相談が増えているらしい。
今年度だけで、すでに公的窓口に1万件以上の相談が寄せられているらしい。
相談内容の大半が、退去する際、高額な修繕費を請求されたという内容。
修繕費を請求するのは、仲介業者や大家なので、彼らに問題があるのだろうw

自身は、所有する区分マンションを貸す大家業を営んでいる。
借主が退去する際は、不動産会社が修繕箇所の有無を確認してくれる。
修繕箇所があれば、貸主負担と借主負担とに分けて、内容を送ってくれる。
借主負担があれば、借主に請求するか、しないかを自身が判断しているw

現在の借主で3組目だが、過去に借主負担の修繕箇所があったのは、1か所だけ。
ただ、数年間、借りてくれたので、借主には請求しなかった。
冒頭の事例では、仲介業者が本来、貸主負担であるものを借主負担としている。
もしくは、仲介業者は貸主負担としているが、大家が借主負担としている可能性があるw

では、このような場合、どのようにすればよいか。
個人的には、弁護士に依頼して、仲介業者へ下記の書面を送ることだと思う。
「宅地建物取引業については、宅地建物取引業法に定められている。
本件は、同法第四十七条第二項に該当する可能性がある。」w

(業務に関する禁止事項)
第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
二 不当に高額の報酬を要求する行為
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

ちなみに、同条第二項の罰則は以下になる。
第八十条 第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
なお、実際に対応される場合は、弁護士に相談した上で対応されることをオススメするw

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