2021年3月21日日曜日

【エッセイ】投資家優遇の税制改正に基づく今後の税金

平成29年度税制改正で、投資家優遇の税制改正が行われた。
「上場株式等に係る配当等」は、所得税と住民税の対象である。
所得税と住民税で、異なる課税方式を選択することが可能になったのである。
課税所得900万円以下は、所得税は総合課税、住民税は申告不要すれば節税となるw

例えば、自身の場合、今後の主な所得は、大家業の家賃収入と株の配当金になる。
大家業の家賃収入は、年間所得にすると数十万円だが、総合課税となる。
株の配当金は、特定口座(源泉徴収あり)の分離課税にしている。
分離課税の場合、所得税は15.315%、住民税は5%w

株の配当金で、総合課税の場合、所得税と住民税の実質税率(※)は以下になる。
・課税所得額695万円超900万円以下:所得税13.273%、住民税7.2%
・課税所得額330万円超695万円以下:所得税10.21%、住民税7.2%
・課税所得額330万円以下:所得税0%、住民税7.2%w
(※:所得税率から配当控除10%を差し引いた税率)

所得税は総合課税、住民税は分離課税にすれば、所得税と住民税の実質税率は以下になる。
・課税所得900万円以下:所得税0~13.273%、住民税5%
だが、自身の大家業の家賃収入は、年間所得にすると数十万円ほどしかない。
よって、住民税で株の配当金を申告不要にすれば、住民税は非課税となるw

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