2022年11月29日火曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.16~

自身が読むブログは様々だが、株のブログが多い。
リアルタイムの取引内容を発信したり、相場の分析をしているブログは参考になる。
これらのブログは、すでに人気ブログであることが多い。
だが、中には、暴走している株ブログもあるw

ある高齢者の株ブログは、自身もされたが、他の株ブログにダメ出しばかりしている。
しかも、ダメ出しした株ブログへのリンクを貼ったりしている。
ダメ出しされた人の中には、まとめサイトまで作った人がいる。
書きたくないのだが、暴走している株ブログについて書いてみるw

この高齢者は、ある株ブログ(A)に対して、下記のダメ出しを行っている。
①Aは、ある銘柄を買った株ブログ(B)にダメ出しをした。
②Aなら買わないとしたある銘柄は、その後、株価が上昇している。
上記のダメ出しについて、検証してみるw

高齢者が指摘したAの記事は、投資初心者向けに書いた記事。
ある人が買った銘柄を、Aなら買わないとし、買わない根拠を書いている。
Aはある人がBだと書いておらず、記事を読んだだけでは、ある人がBだとはわからない。
したがって、①のダメ出しを立証できなければ、Aへの中傷になる可能性があるw

②のダメ出しは、ある銘柄の株価チャートから、事実であることが確認できる。
Aは有料メルマガを書いており、配信サービスを行う会社が配信している。
有料メルマガを書いているだけであれば、Aが通信販売規制を受ける可能性は低い。
だが、Aのブログには、配信サービスを行っている会社へのリンクが貼ってあるw

下記は「特定商取引法ガイド」の通信販売広告Q&Aにある通信販売規制を受ける広告。
"電子メールやインターネット上のバナー等により広告をする場合は、その本文及び本文中でURLを表示すること等により紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなします。したがって、電子メールやバナー等の本文中では商品等の紹介を一切行わずにURLのみ表示している場合であっても、そのリンク先で通信販売の販売条件等の広告をしている場合は、その電子メールやバナー等は通信販売の広告に該当します。"

特定商取引法第12条に「誇大広告等の禁止」として、以下の条文がある。
"販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。"

同法施行規則第11条1は、同法第12条の主務省令で定める事項を下記としている。
"商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果"
Aのブログが広告であることから、②のブログ記事は、誇大広告となる可能性があるw

余談だが、誇大広告する商材販売業者は多い。
「儲かる方法教えます」、「あなたもすぐに稼げます」などなど。
少し考えればわかるが、彼らの目的は商材販売による金儲け。
自らが儲けることができないから、誇大広告による商材販売で儲けているのであるw

「予告犯」筒井哲也氏よりw

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なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

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