2022年11月29日火曜日

【小説】暴走している株ブログに思うこと~vol.15~

自身が読むブログは様々だが、株のブログが多い。
リアルタイムの取引内容を発信したり、相場の分析をしているブログは参考になる。
これらのブログは、すでに人気ブログであることが多い。
だが、中には、暴走している株ブログもあるw

ある高齢者の株ブログは、自身もされたが、他の株ブログにダメ出しばかりしている。
しかも、ダメ出しした株ブログへのリンクを貼ったりしている。
ダメ出しされた人の中には、まとめサイトまで作った人がいる。
書きたくないのだが、暴走している株ブログについて書いてみるw

この高齢者は、ある株ブログ(A)に対して、下記のダメ出しを行っている。
"財務局に無登録のAが行っている有料メルマガでの銘柄紹介などの投資助言は、金融商品取引法で禁じられている可能性がある"
上記のダメ出しについて、検証してみるw

同法第2条第8項の11に、以下の条文がある。
"当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと"w

Aの有料メルマガは、自身が知る限り、不特定多数の者に販売することを目的としている。
また、不特定多数の者により随時に購入可能のように見える。
したがって、金融商品取引法では禁じられていない可能性が高い。
では、Aの有料メルマガは何の規制対象かw

「特定商取引法ガイド」のサイトのQ&Aに下記の説明がある。
"特定商取引法に定める通信販売の対象は、「商品若しくは特定権利の販売」又は有償で行う「役務の提供」です。「有料の情報配信サービス」が役務を有償で提供する契約に基づく場合は、特定商取引法の規制対象になります。"

Aの有料メルマガの配信サービスを行う会社には、特定商取引法に基づく表示がある。
したがって、Aの有料メルマガは、"事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律"である特定商取引法の規制対象ということになる。
ダメ出しするのであれば、特定商取引法に違反しているか否かということになるw

余談だが、「予告犯」に、著作権法違反の犯罪者が出てくる。
犯人は、違法なゲームソフトをブログにアップロード、アフィリエイト収入を得ていた。
ゲーム会社から犯人への損害賠償請求額は、450億円。
請求額が巨額なので、犯人は特定商取引法にも違反していたのかもしれないw

「予告犯」筒井哲也氏よりw

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なお、この小説はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありませんw

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