2022年8月18日木曜日

【エッセイ】投資助言について考える

ヒマだったので、ネット記事を見ていると、下記の記事があった。
財務局に無登録の一般人が、有料メルマガなどで銘柄紹介などの投資助言を行うことは、
金融商品取引法で禁じられている可能性がある」とのこと。
自身は法律に詳しくないが、ブログで株の記事を書いていることから調べてみたw

自身が調べた限り、禁じられているとした判例などは見つけることができなかった。
仕方ないので、同法を確認することにした。
同法に基づく登録等を受けた者でなければ、金融商品取引業を行うことができないとある。
金融商品取引業は、同法第2条第8項に掲げる行為のいずれかを業として行うことらしいw

同法第2条第8項の11に、以下の条文がある。
"当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと"w

冒頭の記事は、有料メルマガが金融商品取引業に該当する可能性があるとしている。
有料メルマガの投資助言が金融商品取引業なら、多くの有料情報が金融商品取引業
有料動画の配信や投資本の出版にも、同法に基づく登録等が必要になることになる。
だが、条文1~3行目の括弧書きに該当する場合は、金融商品取引業から除かれるとあるw

自身が知る有料メルマガは、不特定多数の者に販売されている。
個人的には、括弧書きに該当、金融商品取引業とはならない可能性が高いと思っている。
冒頭の記事により、新たな知識を得ることができたが、心配していることがある。
メルマガ運営会社などから、冒頭の記事の執筆者に営業妨害等の苦情が入らないかであるw

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