2020年12月6日日曜日

【エッセイ】「企業型確定拠出年金」の手続きで注意すること

会社員が受け取れる年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金のほかに、企業年金がある。
1階の国民年金、2階の厚生年金に加算される、3階部分の年金である。
主な企業年金は「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」、「企業型確定拠出年金」。
自身は何度か転職をしたため、上記の3つの企業年金に加入したことがあるw

退職すると、これらの企業年金について注意が必要である。
個人的に、最も注意が必要と考えるのが、「企業型確定拠出年金」である。
なぜなら、「企業型確定拠出年金」は、運営管理機関が主体で運営しているからである。
移換等の手続きについては、運営管理機関と行わなくてならないw

自身は個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換したが、運営管理機関へ依頼した。
ところが転居などの諸事情により、移換等の手続きができていない人も多いらしい。
一定期間内に移換等の手続きを行わなかった場合、国民年金基金連合会へ移換される。
国民年金基金連合会へ移換されると、管理期間中は運用が行えなくなるw

移換後には、完了した旨の書面が運営管理機関から送られてくる。
住所不明等により届かなかった場合、確定拠出年金法第83条に基づき、公告される。
具体的には、運営管理機関のホームページに、一定期間、氏名等が掲載されるのである。
「企業型確定拠出年金」の移換が必要になった場合、注意されることをオススメするw

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