2020年12月24日木曜日

【エッセイ】国民健康保険料を激減させた話

先日、国民健康保険料の変更通知書が届いた。
予定通り、国民健康保険料が激減していた。
納付期限は来年だったが、住民税の残りと合わせて、納付しておいた。
クリスマスとは関係ない、国民健康保険料を激減させた話について書いてみるw

会社員を辞めた場合、退職した会社の健康保険を任意継続する場合が多い。
任意継続の場合、退職時の標準報酬月額に都道府県の保険料率を乗じた額が保険料となる。
退職時の標準報酬月額が30万円超の場合は、30万円の場合の保険料が上限となる。
在職中は会社と本人の折半だが、退職後は全額自己負担となり、2年間は変わらないw

自身の退職時の標準報酬月額は30万円超だったので、30万円の保険料が上限となる。
しかしながら、全額自己負担のため、健康保険料は4万円ほどになる予定だった。
国民健康保険の場合、前年度の所得を元に算出されるが、上限がない。
よって、任意継続より高くなることが多く、自身の最初の保険料は6万円ほどだったw

自身が任意継続ではなく、国民健康保険を選択したのには理由がある。
理由は、国民健康保険の減免制度を使う方が、メリットが大きかったからである。
同制度では、条件に該当した場合、前年度の所得を100分の30にして保険料が算出される。
対象者は、非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給する人であるw

具体的には、以下の1と2の双方の条件に該当する人が対象となる。
1.離職時の年齢が、65歳未満であること
2.雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であること
2では、雇用保険受給者証の「12.離職理由」欄のコードが以下であることが必要になる。
・「特定受給資格者」・・・11、12、21、22、31、32
・「特定理由離職者」・・・23、33、34

自身の退職理由は自己都合だったが、「特定理由離職者」の条件に該当した。
雇用保険の手続きの際、「特定理由離職者」であることを確認できる資料を求められた。
その後、求められた資料を用意、提出した。
すると、雇用保険受給者証の「12.離職理由」欄が「特定理由離職者」コードになったw

その後、区役所へ行き、雇用保険受給者証を見せて、減免の手続きをしてもらった。
後日、国民健康保険料の変更通知書が送られてきた。
変更後、保険料は2万円ほどに激減、会社員時代の負担額よりも少なくなっていた。
減免制度のメリットは大きいため、使えそうな方は確認されることをオススメするw

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