2020年2月11日火曜日

【エッセイ】追加納税の確定申告しても住民税が下がる話

自身は、2017年に所有マンションをリフォーム、大家として家賃収入を得ている。
自身は会社員なので、給与収入の納税は会社が行ってくれる。
趣味の株は特定口座で源泉徴収ありにしているので、証券会社が納税を行ってくれる。
だが、大家としての家賃収入は、自身が確定申告を行わなくてはならないw

2018年、自身は2017年分の確定申告を行った。
家賃収入より、リフォーム費用を初めとする経費関係が多かった。
よって、確定申告することで、納めていた税金の一部が還付金として返ってきた。
本来、払いすぎていた税金が返ってきただけなのだが、面倒だと思ったw

先日、e-Tax(確定申告書等作成コーナー)で、2019年分の確定申告書類を作成した。
予定通り、2019年分の確定申告を行うと、追加納税が必要だった。
追加納税に必要な、納付書送付依頼書を作成した。
納付書送付依頼書は、銀行へ口座からの追加納税分の引き落としを依頼する書類であるw

本来であれば、追加納税すれば、連動して住民税(区民税)も高くなる。
ところが自身の住民税は高くならなく、下がる予定である。
なぜなら、還付金がある2018年分の確定申告を同時に行うからだ。
2018年分の還付金は、今回の追加納税分より多いため、住民税が下がるのであるw

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