2024年2月26日月曜日

【エッセイ】確定申告の注意点に思うこと

数年前に所有するマンションを貸す大家業を始めた。
大家業では不動産所得が生じるため、毎年、確定申告を行っている。
確定申告の書類を作成していて、気づいたことがあるので書いてみる。
下記は、確定申告書等作成コーナーにある注意点になるw

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■特定口座(源泉徴収あり)における注意点
特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。
  
特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得とその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。
  
特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告した後に、その特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告しないこととする変更はできません。また、特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を含めないで申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等にかかる配当所得等を申告することとする変更もできません。
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わかりにくいので、言葉を置き換えたりして要約すると下記になるw

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■特定口座(源泉徴収あり)における注意点
譲渡所得又は配当所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回の配当ごとの選択はできません)。
  
譲渡所得と配当所得のいずれかのみを申告することができます。ただし、譲渡損失の金額を申告する場合には、配当所得も併せて申告しなければなりません。
  
譲渡所得又は配当所得を申告した後に、申告しないこととする変更はできません。また、譲渡所得又は配当所得を含めないで申告した後に、申告することとする変更もできません。
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注意点は3点だが、いずれも自身は知らなかった。
特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得や配当所得を申告した場合、住民税などに影響する。
口座が複数ある場合、影響が少なくなるように申告する口座を選択することができる。
また、配当控除だけするのであれば、配当所得のみ申告することもできるw

自身は申告した後でも、修正申告はできると思っていた。
ところが、申告した後は、修正申告できないらしい。
他の人は知っているのだろうかと、ネットで検索した。
すると、修正申告の可否を争点とした複数の訴訟事例が見つかったw

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