2024年8月25日日曜日

【エッセイ】金融サービス利用者相談室の案内に思うこと

利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルについて、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスを行っています。ただし、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、予めご了承下さい。
当室職員への誹謗中傷等により相談対応が困難となる場合、又は、同主旨の相談を執拗に何度も繰り返す等により、相談が長時間に及び職務の妨げとなる場合は、相談対応を中止し、以後の相談をお断りする場合があります。
(「金融サービス利用者相談室の案内」金融庁より)

上記は、金融庁の金融サービス利用者相談室の案内になる。
前半は利用者への案内だが、後半は利用者への注意事項となっている。
注意事項の内容が具体的であることから、過去に行われた行為だと思う。
もし、職員が誹謗中傷されたなら、法的手続きをとっているかもしれないw

前半にあるように、相談室が行っているのは他機関の紹介や論点の整理などのアドバイス。
にも関わらず、あっせん・仲介・調停を要求する人がいたのだろう。
他のトラブルもそうだが、本来、トラブルは当事者間で解決するもの。
当事者以外にとっては、しょせん他人事であることがわかっていないw

トラブルがあった場合、弁護士に全て任せるというケースが多い。
弁護士は、あくまで代理人であって、アドバイスはできても、決定権はない。
投資もそうだが、トラブル解決も自己責任で行わなくてはならない。
個人的には、法人でも弁護士に任せるケースは多いのではと思っているw

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