2023年9月2日土曜日

【コラム】誤振込の全額回収断念に思うこと

昨年5月15日の「誤振込と返金拒否」で、下記の記事を紹介した。
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事務手続きのミスで過大に支払われた住民税の還付金約1500万円を返さないのは不当だとして、〇〇市が市内在住の男性に返還を求めた訴訟の判決が、〇〇地裁であり、裁判長は「正当な還付額と認識したという供述は不合理」として、男性に全額の返還を命じた。
市や判決によると、市は平成30年春、株式譲渡所得などに関する住民税の還付金として、本来は約165万円とすべき部分を誤って1桁多い約1667万円と記載した書面を男性に送付。差額の約1500万円を過大に支払った。
ミスに気付いた市は謝罪し返還を求めたが、男性側は「市側の誤りで、使ってしまったので返す義務はない」などと拒否していた。
裁判長は判決で、株取引で長年生計を立てている男性は課税制度や還付金について「相当程度深く理解していた」と指摘。その上で、本来の還付額を大きく上回る約1500万円を受け取る法律上の原因はないことは認識していたとし、「(受領には)悪意があった」と認定、全額の返還を命じた。
〇〇市は「市の主張が認められたものと考えている。相手方の控訴の有無を確認してから必要な対応を行っていく」とコメントした。
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株取引で長年生計を立てている男性へ、約1500万円も多い還付金が振り込まれた。
男性は「使ってしまい、返還できない」と主張していたため、どうなるか注視していた。
昨年、男性は自己破産を申し立て、〇〇市は全額回収を断念したらしい。
以前から注視していた件なので、思うことについて書いてみるw

おそらく、男性は資産の大半を、家族に贈与したのではないかと思う。
もし、株を買ったりしていれば、自己破産の際、現金化を求められる可能性がある。
贈与することで、自らの資産を少なくし、自己破産を選択した可能性がある。
もしかすると、誤振込分で贈与税を払ったのかもしれないw

個人的には、誤って振込されたら、返金すべきだとは思う。
だが、誤って振り込んだ側の責任も問われるべきだと思う。
〇〇市は550万円ほどは回収できるらしいが、納められた贈与税のことかもしれない。
様々な点で、今回の件は非常に興味深い内容だったw

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