過去にいくつかの訴訟に関わったことがある。
そのときに学んだのが、日本は法治国家だということ。
簡単にいうと、全ての人が法律に従わなければならない国だということ。
当たり前だと思われるかもしれないが、このことを理解していない人がいたりするw
日本には、情報提供を求めている窓口が多くある。
例えば、消費者庁の「景品表示法違反情報提供フォーム」
金融庁の「情報提供窓口」、国税庁の「課税・徴収漏れに関する情報の提供」
警視庁の「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」などw
当事者でなく、身近で見聞きしたことでも、情報提供することができる。
これらの窓口は、違反行為などの公益になる情報を提供するためにある。
だが、日本では、情報提供によくないイメージを持つ人が多い。
このような考えの人は、正義感が強いことが多く、SNSで情報発信したりするw
本人は、何も間違ったことをしていないと思っている。
だが、下記の刑法230条の名誉毀損罪に問われる可能性がある。
"公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。"
上記には"公然と事実を摘示し"とあり、たとえ事実であっても、罪に問われる可能性がある。
したがって、罪に問われたくなければ、"公然と"させなければよい。
つまり、SNSなどで情報発信しなければよいことになる。
具体的には、しかるべき、情報提供の窓口だけへ伝えればよいことになるw
ただ、この際に気をつけなくてはならないことがある。
事実を伝えることはもちろんだが、公益となる情報である必要がある。
自らの利益を得ようとする目的や、他者を貶める目的などがあってはならない。
その場合、公益とは認められず、虚偽告訴罪などの別の罪に問われる可能性があるw
かなり前だが、知人から情報提供の件で相談されたことがある。
知人は事実なら、SNSで発信しても罪に問われないと思っていた。
自身が、事実でも罪に問われる可能性があることを伝えると驚いていた。
一定の要件を満たすと、罪に問われない場合もあるが、ハードルが高いw
過去に関わった訴訟で、驚いたことがある。
驚いたのは、こちらが求めてもいないのに、重要な証拠を提出してきたこと。
サッカーのオウンゴールみたいなもので、いわゆる自ら墓穴を掘った状態。
弁護士でも初歩的なミスすることがあるんだなと、驚いたことを覚えているw
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