2025年6月20日金曜日

【コラム】高齢者が後悔していること~貯蓄~

生命保険文化センターの「2023年度ライフマネジメントに関する高年齢層の意識調査」。
60歳以上の男女を対象に行われた調査で、後悔している事柄と割合は下記の順になる。
(割合は「そう思う」「まあそう思う」の合計)
・もっと学べばよかった:57.1%
・もっと貯蓄を行なえばよかった:54.2%
・もっと運動をしておけばよかった:43.6%w

後悔していることに、「もっと貯蓄を行なえばよかった」がある。
学びや運動もそうだが、後悔しているのなら、今からでも、すればよいのにと思う。
貯蓄できなかった理由は、リスクを想定した家計管理ができていなかった可能性がある。
誰かの参考になるかもしれないので、これからどうすればよいか書いてみるw

先ずは、これからの生活にどれだけ必要で、どれだけ不足しているのかを明らかにする。
明らかにできたら、子どもにこれだけ足りなくなりそうだと相談する。
子どもから、いろいろいわれるかもしれないが、相談しなければわかってもらえない。
子どもの立場からしても、早めに相談してくれた方が、アドバイスできることは多くなるw

以下の民法877条では、扶養義務について定められている。
"1  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。"w

以下の刑法218条では、保護責任者遺棄等について定められている。
"老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。"
子どもが親の生存に必要な保護をしなければ、罪に問われる可能性があるw

多くの子どもは、親の扶養が義務であることをわかっている。
ところが、困っていることを、子どもに知らせない親は多い。
子どもに迷惑をかけたくない、困っていることを知られたくないなどが理由だろう。
だが、知らせないことが、子どもに迷惑をかけることがわかっていない親は多いw

自身の父親は亡くなるまで、資産の状況を子どもに教えなかった。
亡くなった後、バブル期に高値掴みした不動産(負動産)が複数あることがわかった。
実家の墓もそうだが、相談してくれていたら、処分できていたかもしれない。
本人は子どもに迷惑かけていないと思っていたかもしれないが、子どもは困っているw

人は誰しも、加齢に伴い、今はできていることができなくなる。
今は資産運用できているが、運用できなくなる日がくるかもしれない。
自身は娘に資産内容を教えているが、娘がしっかりしていることが理由になる。
いつかは娘に任せるときがくるだろうが、そのときは安心して任せられると思っているw

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