2026年7月30日木曜日

【本日の取引】20260730~本日の取引はなし

自身は、レバレッジ型やインバース型ETFを手がけている。
これらは、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品。
したがって、投資経験の浅い方や日中取引ができない方にはオススメしていない。
だが、誰かの参考になればと思い、取引内容を発信しているw

本日の取引は以下の通り。
前場------------------------------------------
・なし
後場------------------------------------------
・なしw

朝の気配から、相場はさえない値動きで推移する可能性が高いと思った。
することがないので、休むも相場にした。
終わってから確認すると、保有株は下がっていた。
インバース型ETFも下がったので、前日比はマイナスだったw

下図の上は、2015年からの日経平均株価とTOPIXの推移。
下は、2015年からのTOPIXとユーロ円、ドル円の推移。
その下は、2022年からの日経平均株価と投資主体別売買状況の推移。
海外投資家は買い越しだが、証券自己(証券会社)や個人投資家は売り越しだったw
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追記(今宵の酒の肴)
今宵の酒の肴は乾きものなので、画像はなし。
総務省が、住民基本台帳に基づく今年元日時点の人口を発表した。。
死亡者数は日本人で159万3475人、外国人で9109人だった。
159万人もの人が亡くなる影響などを、AI(人工知能)に確認すると以下だったw

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1.日本の「多死社会」の現状
直近の危機: 日本人の年間死亡者数が約159万人に達し、国が想定していた「2040年のピーク(約165万人)」が5年〜10年前倒しで到来する可能性が高まっています。
生じている問題: 都市部での「火葬待ち(最長2週間)」、遺体ホテルの不足と費用の高騰、少子化による「無縁墓の急増」、医療・介護の現場逼迫(看取り難民)が深刻化しています。
最大の構造的欠陥: 一部の地方自治体では先進的な対策が進む一方、国民の大部分が「インフラ対策が最も遅れている大都市圏」に集中して暮らしているため、多くの人がこの問題の直撃を受けることになります。

2.多死社会を生き抜くために「個人(故人・遺族)」ができること
行政のインフラ整備が追いつかない以上、私たちは元気なうちからの「自己防衛(終活)」で、最期の混乱や遺族の負担を減らす必要があります。
・故人(自分自身)が生前にできること
「人生会議(ACP)」で意思を遺す
自分が認知症になったり倒れたりした際、延命治療を希望するか、どこで最期を迎えたいか(病院か自宅か)の意思を明確にし、家族や医師と共有(書面化)しておく。
お墓の「生前整理(墓じまい・永代供養)」
子供や親族に管理の負担をかけないよう、元気なうちに既存のお墓を片付ける。または、承継者が不要な「樹木葬」「海洋散骨」「永代供養墓」などを自分で契約しておく。
「死後事務委任」の活用(特におひとり様)
身寄りのない単身者の場合、民間サービスや行政の終活支援(横須賀市の制度など)を利用し、自分の死後の葬儀・納骨・遺品整理・公共料金の解約などを生前に契約・委託しておく。
「遺言書の作成」と資産のデジタル整理
2024年からの「相続登記の義務化」に伴い、死後に不動産が放置されないよう、誰に何を遺すかを明確にする。また、スマホのパスワードやネット銀行の口座など「デジタル遺品」のリストを作っておく。
・遺族(見送る側)ができること・知っておくべきこと
葬儀の「選択肢」を広げる
火葬待ちが長期化する大都市圏では、通夜・告別式を行わず火葬のみを行う「直葬(ちょくそう)」や、身内だけの「家族葬」を選ぶことで、日程の融通を利かせやすくし、遺体安置の追加費用を抑える。
「遺体ホテル」や民間の安置所の確保
病院で亡くなった後、自宅に連れて帰れない場合は、火葬まで数日間預かってもらえる施設(遺体ホテル)の存在を事前に調べておき、葬儀社とスムーズに連携できるようにしておく。
多死社会は、「誰にでも必ず訪れる最期」が社会の仕組みと衝突する問題です。国や自治体の対策を待つのではなく、「自分の最期は自分でデザインし、周囲に伝えておくこと」が、これからの時代を生きる最大の備えとなります。

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以前は、お迎えが来た後の備えは必要なかったように思う。
だが、今は遺族に負担をかけない備えが必要らしい。
「自分の最期は自分でデザインし、周囲に伝えておくこと」が最大の備えとのこと。
時間があるときに、自分の最後をデザインしてみようかと思ったw

【AIシミュレーション】厚生労働省による行政文書開示請求関係書類の誤送付

※「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をAI(人工知能)とシミュレーションした記事です。

初めて訴訟に関わったときに思ったのが、思っていたより、よくなかったこと。
それまで訴訟は、法的根拠に基づいて、争う場だと思っていた。
ところが、関係者の知識やバイアス(※)、弁護士の経験などで争うことが多い。
本記事では「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をシミュレーションしているw
※バイアス:先入観、偏見、思考や判断の偏り。

今回は、厚生労働省による行政文書開示請求関係書類の誤送付。
開示文書等の発送は、自席以外の作業場所で、封かんの直前に封筒の宛先を読み上げる。
開示文書等の宛先と一致しているかを複数人で確認するとしていたが、していなかった。
「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」のシミュレーションを始めるw

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1. 根拠となる憲法の理念や条文
この事例の根拠、および防ぐべき権利侵害の原点は、日本国憲法の以下の条文にあります。
・憲法第13条(幸福追求権・プライバシー権)
内容: 個人の尊重と幸福追求の権利を保障しています。ここから「自らの個人情報を勝手に他人に開示されない権利(プライバシー権)」が導き出されます。
事例とのつながり: 開示請求者の連絡先や氏名などの個人情報を第三者に誤送付した行為は、この憲法上のプライバシー権を侵害するリスク(おそれ)を生じさせたことになります。
・憲法第21条(表現の自由・知る権利)
内容: 表現の自由を保障しており、民主主義の根幹として国民が政府の情報を得る「知る権利」の根拠となっています。
事例とのつながり: 今回誤送付された「行政文書の開示」の手続き自体が、国民の知る権利を具現化するために作られた仕組みです。

2. 関連する法律
憲法の理念を具現化し、国の行政機関(厚生労働省)に直接適用される法律です。
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)
内容: 国民の「知る権利」に基づき、国の行政機関が保有する行政文書の開示を請求できる手続きを定めています。
事例とのつながり: 事例における「行政文書の開示の実施」や「開示の実施方法等申出書」の手続きは、すべてこの法律に基づいて執り行われています。
・個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
内容: 個人情報の適正な取扱いを定めた法律です(※かつての「行政機関個人情報保護法」は廃止・一本化され、現在は国、自治体、民間ともにこの法律が適用されます)。
事例とのつながり: 厚生労働省は保有個人情報の漏えいを防ぐ「安全管理措置」を講じる義務(法第66条等)を負っています。また、個人の権利利益を害するおそれがある漏えいが発生した場合は、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が法律上義務付けられています(法第68条)。
・国家公務員法
内容: 国家公務員の職務規律を定めています。
事例とのつながり: 第100条の「守秘義務」や、第96条の「服務の根本基準(全体の奉仕者としての職務遂行)」に深く関わります。本来複数人で確認すべき手順を怠った自席封かん行為は、職務上の注意義務違反として懲戒処分の対象になり得ます。
・民法(第709条:不法行為による損害賠償) / 国家賠償法(第1条)
内容: 公務員が職務を行うにあたり、違法に他人に損害を与えたときは、国がその損害を賠償する責任を負います。
事例とのつながり: 誤送付により精神的苦痛(プライバシー侵害)を受けた請求者や誤送付先から、国(厚生労働省)に対して損害賠償請求がなされる法的根拠となります。

3. 法律を補足する政令・省令
法律の委任を受け、具体的な手続きや技術的基準を定めた政府・省庁の命令です。
・個人情報の保護に関する法律施行令(政令)/ 施行規則(委員会規則)
内容: 法律で定められた「漏えい時の報告義務」の具体的な条件(例:要配慮個人情報の漏えい、または不正アクセスによる漏えい等であれば1件でも即報告対象、あるいは一定規模以上の漏えいなど)を細かく定義しています。
事例とのつながり: 今回の誤送付が、法令の定める「報告・通知を義務付ける基準」に該当するかどうかを判断する実務上の直接の基準となります。
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(政令)
内容: 情報公開法に基づき、「開示の実施の申出」の期間や具体的な手数料、通知書の様式などを規定しています。
事例とのつながり: 誤送付された「開示の実施方法等申出書」の提出手続きや処理フローを公式に規定している命令です。
・厚生労働省組織規則(省令)および各種取扱規程(内部規程)
内容: 厚生労働省内の各部局(今回の「大臣官房地方課」など)の事務分掌や、文書管理・発送の具体的な手順を定めています。
事例とのつながり: 「自席以外の作業場所で、封直前に宛先を読み上げ、複数人で確認する」という、今回守られなかった運用ルール(安全管理措置)の直接の根拠となっています。

4. 地方自治体による条例の可能性
・情報公開条例 / 個人情報保護条例
内容: 各地方自治体(都道府県や市区町村)が、その自治体が保有する情報の公開や個人情報の取扱いについて定めた独自ルールです。
事例とのつながり: 本件は国の機関である「厚生労働省」で起きた事案であるため、地方自治体の「条例」が直接適用されることはありません。ただし、もし全く同じ誤送付が「〇〇県庁」や「〇〇市役所」で起きた場合には、国の法律(個人情報保護法)とともに、その自治体の「情報公開条例」などが直接の適用・違反対象となります。

5. この事例における各法令のつながりのまとめ
これら階層構造のつながりを一本のストーリーにまとめると以下のようになります。
【憲法】
国民の「プライバシー権(13条)」を守り、「知る権利(21条)」を保障せよ
   ↓(具体化)
【法律】
行政情報の開示を可能にする(情報公開法)一方で、役所は個人情報を漏えいしないよう厳重に管理し、漏れたら報告せよ(個人情報保護法)
さらに職員は誠実にミスなく働くべし(国家公務員法)
   ↓(実務プロセスの規定)
【政令・省令・内部規程】
情報公開の申請書は「この様式」で扱い、発送する際は「自席以外の場所で、2人以上で読み合わせをして封かんせよ」(厚労省の安全管理措置規程)
   ↓(事例での発生・適用)
【本件事例(厚労省地方課の誤送付)】
1人しかいないため規程(省令レベル)の「複数人確認」を怠り、宛名ラベルを貼り間違えて誤送付(法律・憲法レベルのプライバシー保護義務違反のおそれが発生)
   ↓(事後対応)
【法令に基づく対応】
法律(個人情報保護法等)に則り、速やかに謝罪・回収して適正管理状態に戻し、再発防止策を講じて公表した。

このように、現場の職員が守るべき「発送時のダブルチェック」という微細なルール(内部規程・省令)は、元を正せば「国民の個人情報を守る(個人情報保護法)」、さらには「憲法が保障する基本的人権(プライバシー権)を侵害しない」という最上位の憲法理念へと一本の線で繋がっています。
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開示文書等の発送は、自席以外の作業場所で、封かんの直前に封筒の宛先を読み上げる。
開示文書等の宛先と一致しているかを複数人で確認するとしていたが、していなかった。
当時、厚労省地方課に担当が1人しかいなかったことが理由らしい。
1人にも関わらず送付したのだから、起こるべくして起こった事例だと思っている。

AI の回答には間違いが含まれている場合があります。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。

2026年7月29日水曜日

【本日の取引】20260729~本日の取引はなし

自身は、レバレッジ型やインバース型ETFを手がけている。
これらは、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品。
したがって、投資経験の浅い方や日中取引ができない方にはオススメしていない。
だが、誰かの参考になればと思い、取引内容を発信しているw

本日の取引は以下の通り。
前場------------------------------------------
・なし
後場------------------------------------------
・なしw

朝の気配から、相場は高値圏で推移する可能性が高いと思った。
することがないので、休むも相場にした。
終わってから確認すると、保有株は下がっていた。
インバース型ETFは上がったが、前日比はマイナスだったw

下図の上は、2015年からの日経平均株価とTOPIXの推移。
下は、2015年からのTOPIXとユーロ円、ドル円の推移。
その下は、2015年からの個人投資家の信用評価損益率と買い残と売り残金額の推移。
先々週は下落幅が大きかったため、評価損益率が下がっていることがわかるw
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追記(今宵の酒の肴)
今宵の酒の肴は乾きものなので、画像はなし。
総務省が、住民基本台帳に基づく今年元日時点の人口を発表した。
日本人住民は、1億1973万6483人で42年ぶりに1億2000万人を割り込んだ。
外国人住民は、403万1159人で過去最多だったw

日本人住民は、東京以外の46道府県で減ったが、外国人は全都道府県で増えた。
出生数が死亡数を下回る「自然減」は日本人で92万3008人に上り、18年連続で拡大。
日本人の出生数は67万467人で過去最少だったが、外国人は2万2835人で過去最多。
死亡者数は日本人で159万3475人、外国人で9109人だったw

以前から予測されていることなので、驚きはない。
これからも、しばらくの間は、この状況が続くように思う。
個人的に気になっているのが、官民問わず、サービスの質の低下。
人手不足の影響もあるのだろうが、量ではなく質の低下は問題だと思っているw

【AIシミュレーション】日本年金機構による障害年金認定調書の破棄・審査やり直し問題

※「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をAI(人工知能)とシミュレーションした記事です。

初めて訴訟に関わったときに思ったのが、思っていたより、よくなかったこと。
それまで訴訟は、法的根拠に基づいて、争う場だと思っていた。
ところが、関係者の知識やバイアス(※)、弁護士の経験などで争うことが多い。
本記事では「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をシミュレーションしているw
※バイアス:先入観、偏見、思考や判断の偏り。

今回は、日本年金機構による障害年金認定調書の破棄・審査やり直し問題。
日本年金機構は、医師の判定結果を元に、障害年金の支給か不支給かを審査している。
問題があると判断した場合、判定記録を破棄し、別の医師に頼んで判定をやり直していた。
「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」のシミュレーションを始めるw

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1. 根拠となる憲法の理念や条文
法体系の最頂点として、国民の生存権保障や行政手続きの公正性を定めています。
・日本国憲法第25条(生存権・国の社会的使命)
概要:すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有すると定めています。障害年金はこの理念を具体化する重要な社会保障制度です。
・日本国憲法第31条(適正手続きの保障)
概要:法律の定める適正な手続きを経なければ、生命や自由、その他の権利を奪われないとする原則です。行政処分においても、恣意的な手続きを排除する根拠となります。

2. 関連する法律
憲法の理念に基づき、年金制度の枠組み、行政手続きのルール、および不正行為に対する罰則を定めています。
・国民年金法・厚生年金保険法
概要:障害年金の受給要件や支給基準を定める根拠法です。
・日本年金機構法
概要:政府から委託を受けて年金事業を運営する「日本年金機構」の組織や業務範囲を定めています。職員は公務員ではないものの、同法により「みなし公務員」としての身分と守秘義務、公正な職務執行が課されます。
・行政手続法
概要:行政庁が不支給などの「不利益処分」を行う際、処分の理由を提示(理由付記)することや、適正なプロセスを踏むことを義務付けています。
・公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)
概要:独立行政法人や日本年金機構(法人文書)が作成した記録を適切に管理・保存するルールを定めています。医師の意見が記された「認定調書」はこれに該当する可能性があります。
・刑法第258条(公用文書等毀棄罪)
概要:公務所や独立行政法人等の職務に関する文書を破棄した場合に適用される罰則です。職員が独断で書類をシュレッダー等で破棄した行為が抵触するかが問題となります。

3. 法律を補足する政令・省令
法律の委任を受け、具体的な審査手続きや運用の詳細を規定しています。
・国民年金法施行規則 / 厚生年金保険法施行規則(省令)
概要:厚生労働省が定めるルールです。年金の請求時に主治医の「診断書」を提出することや、それをもとに機構側(認定医)が審査する具体的な実務手続きを規定しています。
・日本年金機構の法人文書管理規程(内部規程)
概要:公文書管理法に基づき、機構内部のどの文書を何年間保存すべきかを詳細に定めた組織内ルールです。

4. 地方自治体による条例の可能性
結論:この事例に直接関連する条例はありません。
理由:障害年金の審査・国庫負担・支給業務は、国(厚生労働省)から委託された日本年金機構が一元的に全国一律の基準で執行している「国の法定受託事務」です。地方自治体が独自に固有の審査基準や手続きを「条例」として上書き・追加する権限はありません。窓口としての受付実務のみが市区町村に委託されています。

5. この事例における各法令のつながりのまとめ
各法令は、「理念の提示 > 組織・権利の定義 > 実務ルールの指定」という形で縦に緊密につながっています。
【国基本】 憲法第25条(生存権の保障)・第31条(適正手続)
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   ▼(具体化)
【基 盤】 国民年金法等(受給権の創設) / 日本年金機構法(運営組織の定義)
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   ▼(適正運用の義務付け)
【手 続】 行政手続法(恣意的な不支給の禁止) / 公文書管理法(調書の保存義務)
   │
   ▼(現場実務への落とし込み)
【運 用】 厚生労働省令(審査手続きの細則) / 機構内部規程(文書管理のルール)

生存権と受給権の侵害:憲法第25条が保障する生存権に基づき、法律(国民年金法など)が障害年金を受け取る権利を定めています。職員が独断で判定をやり直した行為は、適正手続(憲法第31条・行政手続法)に反し、本来支給されるべき人の受給権を不当に侵害した疑いが生じます。
公文書管理と刑事責任の連動:国から業務を委託された日本年金機構法に基づき、職員には厳格な職務執行が求められます。認定調書は公文書管理法に基づき適切に保存されなければならないため、これを「甘すぎる」「厳しすぎる」といった主観でシュレッダー破棄する行為は、同法違反だけでなく、刑法の「公用文書等毀棄罪」に直結する構造となっています。
条例の排除:国の統一的な社会保障制度であるため、地方自治体の条例は挟まる余地がなく、すべて国の法令・省令のピラミッドの中で処理されます。

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今回、意外だったのは、刑法第258条(公用文書等毀棄罪)に抵触する可能性があること。
個人的には、抵触するとしたら、刑法第259条(私用文書等毀棄罪)だと思っていた。
公用文書等毀棄罪は、私用文書等毀棄罪より重い罪になる。
AIに今後の法的流れを確認すると以下だった。

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■今後の法的な流れ(調査から処分・救済まで)
【1. 内部調査】 厚労省と機構が全容解明 > 不支給にされた被害者の有無を検証
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       ├─【2. 組織処分】 就業規則に基づき、関与した職員や上司を懲戒処分(解雇・停職など)
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       ├─【3. 刑事告発】 「公用文書等毀棄罪(非親告罪・3月以上7年以下の拘禁刑)」で警察・検察が捜査
       │
       └─【4. 国民救済】 被害者側から、行政不服申し立てや国への「国家賠償請求訴訟」へ発展

・内部調査:厚労省主導のもと、サーバーのログ解析や職員へのヒアリングを行い、組織的な慣行だったのか、何件の破棄があったのかを突き止めます。
・組織処分:確定した事実に基づき、関係者を就業規則違反で懲戒処分(重ければ懲戒解雇)にします。
・刑事告発:非親告罪(告訴がなくても起訴できる重い罪)である公用文書等毀棄罪の疑いで、捜査機関による本格的な強制捜査や起訴の判断が進められます。
・国民の救済:この不正によって不支給にされた可能性のある申請者は、行政処分の取り消しを求める訴訟や、国・機構を相手取った「国家賠償請求訴訟」を起こして実害の回復を求めることができます。
国は再発防止策として、最初の医師の判断記録もすべて保存することを義務付けるなど、運用の見える化を順次進めています。

AI の回答には間違いが含まれている場合があります。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。

2026年7月28日火曜日

【本日の取引】20260728~本日の取引はなし

自身は、レバレッジ型やインバース型ETFを手がけている。
これらは、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品。
したがって、投資経験の浅い方や日中取引ができない方にはオススメしていない。
だが、誰かの参考になればと思い、取引内容を発信しているw

本日の取引は以下の通り。
前場------------------------------------------
・なし
後場------------------------------------------
・なしw

朝の気配から、相場はさえない値動きで推移する可能性が高いと思った。
することがないので、休むも相場にした。
終わってから確認すると、保有株は下がっていた。
インバース型ETFは上がったが、前日比はマイナスだったw

下図の上は、2015年からの日経平均株価とTOPIXの推移。
下は、2015年からのTOPIXとユーロ円、ドル円の推移。
日本と韓国の市場が大きく下がり、韓国は10%以上の下げ幅だった。
海外投資家が両国の市場から資金を引き上げているのかもしれないw
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追記(今宵の酒の肴)
今宵の酒の肴は乾きものなので、画像はなし。
熊本県で震度7の地震が発生した。
前回の震度7が2016年なので、10年後に再び震度7の地震が起きたことになる。
AI(人工知能)に熊本県の地震と復旧に関する情報を確認すると、以下だった。

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1. 熊本県の地震と熊本城の歴史
・激震の歴史:熊本県は活断層が真下を走るため、1625年、1889年、2016年、そして本日(2026年)と、何度も震度6〜7クラスの激しい直下型地震に襲われています。
・城の被害:1625年には火薬庫が爆発、1889年には42カ所の石垣が崩落。そして2016年には城内のほぼ全ての重要文化財や復元建造物が被災しました。
・因縁の連鎖:2016年に崩れた石垣の約8割は、1889年や江戸時代の地震で一度崩れ、当時の技術で修復された場所でした。

2. 2016年熊本地震からの復旧状況
・まだ道半ば:2021年に天守閣の復旧は完了しましたが、城全体の完全復旧は「2052年度」を目指す35年がかりの超長期計画の途中でした。
・長期化の理由:崩れた何万個もの石垣を3Dスキャンし、震災前の写真と照らし合わせて「元の位置にパズルのように1個ずつ戻す」という、文化財ならではの極めて緻密な作業が必要なためです。

3. 修復費用と財政の仕組み
・費用の総額:2016年の震災による復旧費は、総額約634億円と試算されていました。
・国税による補助:熊本城は国の「特別史跡・重要文化財」であるため、費用の約9割は国からの補助金(国民の税金)で賄われます。これは、国民共通の財産を守り、地方自治体の財政破綻を防ぐための仕組みです。
・民間からの支援:税金だけでなく、全国の有志から集まった70億円以上の「復興城主」などの寄付金や民間財団の支援金も大きな支えとなっています。本日(2026年7月28日)に再び発生した震度7の地震により、せっかく進んでいた復旧計画の見直しや、追加の財政措置が必要になるとみられています。

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熊本城の修復費用の約9割は国からの補助金で賄われている。
国の「特別史跡・重要文化財」であることが主な理由。
国民共通の財産である「特別史跡・重要文化財」の復旧が妨げられたことになる。
被害状況はわからないが、今は人的被害がないことを願うことしかできない。