2026年8月9日日曜日

【エッセイ】投資経験のない高齢者は投資をしない方がよい理由

自身が株式投資を始めたのは2005年。
当時は、高齢になったら、リスク資産の割合を減らすことが推奨されていた。
ところが、近年は高齢になっても、投資をしましょう的な記事が多い。
投資経験のない高齢者は投資をしない方がよい理由について書いてみるw

以下は、AI(人工知能)による5つの理由だが、自身も同意見。
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1. 損失を挽回するための「時間」が足りない
運用期間の短さ
投資の本質は10年〜20年といった長期運用による「複利効果」と「リスク分散」です。
リカバリーの難しさ
高齢期に元本割れ(大きな損失)を起こすと、現役世代のように働いて損失分を穴埋めすることが困難です。

2. 定期収入(給与)がなく、資産が減る恐怖心が強い
精神的なストレス
年金が主な収入源となるため、日々の株価の乱高下に一喜一憂しやすく、精神的な負担が大きくなります。
狼狽(ろうばい)売りのリスク
一時的な値下がりに耐えられず、最も損なタイミングで全て売却してしまうケースが初心者に多発します。

3. 金融商品の仕組みが複雑化している
リスク理解の難しさ
近年の金融商品は仕組みが複雑で、一見「毎月分配でお得」「元本保証に近い」と見えても、裏に高い手数料や元本割れリスクが隠れていることがあります。
「わからないものには投資しない」が鉄則
商品のリスク構造を正しく理解できないまま購入すると、想定外の損失を被る原因になります。

4. 金融機関の「カモ」にされやすい
窓口営業のターゲット
退職金などのまとまった資金を持つ高齢者は、銀行や証券会社の格好のターゲットになりがちです。
高手数料商品の推奨
金融機関が勧めてくる商品は、会社側の利益(販売手数料や信託報酬)が高い投資信託など、顧客にとって不利な条件であるケースが少なくありません。

5. 認知能力の低下による判断ミスやトラブル
客観的判断の難化
年齢とともに、複雑な数字の計算やリスクの比較など、冷静な意思決定を行う能力は少しずつ低下します。
詐欺被害や管理不全
「高齢者向けの高利回り投資」をうたう詐欺に騙されたり、自身が購入した銘柄やパスワードを管理できなくなったりするリスクが高まります。

まとめ:シニア世代の正しい「お金との付き合い方」
高齢期の資産管理で最も重要なのは、「今ある資産をいかに減らさずに、計画的に使っていくか」です。どうしても投資を行いたい場合は、以下の防衛策を徹底する必要があります。
元本保証のないものには手を出さない(個人向け国債や定期預金の活用)
退職金などの大金を一括で動かさない
家族や信頼できる第三者に必ず相談する
無理にリスクを取って老後の安心を脅かすよりも、安全な資産管理に徹することが、結果として最も豊かな老後生活につながります。

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個人的に最も大切な防衛策は「家族や信頼できる第三者に必ず相談する」だと思う。
ただ、相談した結果、正しい選択(判断)ができることが重要になる。
なぜなら、 認知能力の低下は、自分ではなかなか気づかないため。
あと、ネット取引に必要なセキュリティレベルが高くなっているためw

近年のネット詐欺は手口が巧妙化しており、証券会社の対策が追いついていない。
以前は、URL(ドメイン)の目視確認でよかったが、近年は目視確認だけでは防げない。
認知能力の低下する中、自分だけで対策することは難しいと思う。
家族がいるにも関わらず、相談しない高齢者ば、投資しない方がよいと思うw

【AIシミュレーション】不動産投資商品の債務超過問題の国家賠償請求への移行

※「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をAI(人工知能)とシミュレーションした記事です。

初めて訴訟に関わったときに思ったのが、思っていたより、よくなかったこと。
それまで訴訟は、法的根拠に基づいて、争う場だと思っていた。
ところが、関係者の知識やバイアス(※)、弁護士の経験などで争うことが多い。
本記事では「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をシミュレーションしている。
※バイアス:先入観、偏見、思考や判断の偏り。

今回は、不動産投資商品の債務超過問題の国家賠償請求への移行。
出資者への分配金支払いが停止している不動産投資商品「みんなで大家さん」。
支払いが停止したため、約2500人の出資者が約232億円の返還を求めて集団提訴している。
先日、運営する大阪の不動産会社の決算公告で、債務超過であることが明らかになったw

今までの経緯を時系列にすると、以下になる。
2007年不動産特定共同事業(不特法)の許可取得: 都市綜研インベストファンド社が大阪府から許可を受け、商品(ファンド)の販売を開始。「想定利回り年6〜7%」「過去に元本割れなし」を謳い、主に高齢者層を中心に資金を集める。
2020年〜2022年成田プロジェクトの本格化: 千葉県成田空港周辺の開発用地を対象としたファンドの募集を拡大。テレビCMやインターネット広告を大量に放映し、知名度と信用を一気に高める。
2023年2月(※最重要の転換点)国から東京都への極秘警告: 国土交通省と金融庁が、成田の開発計画や財務状況を問題視し、「投資家に損害を与える恐れがある」とする内部文書(情報提供)を、販売会社を管轄する東京都へ送付。(※この事実は隠蔽され、公にされなかった)
2023年3月〜2024年5月広告の継続と被害拡大: 行政処分が見送られている間もテレビCMは放映され続け、「行政の許可を得た安全な投資」としてさらに数百億円(約850億円とされる)の資金が新規に流入する。
2024年6月自治体による業務停止処分: 大阪府と東京都が、運営会社(都市綜研インベストファンド等)に対し、不特法違反(開発許可のない土地の組み入れ、リスクの不実記載など)を理由に30日間の業務一部停止命令を下す。これに伴い、テレビCMがようやくストップする。
2024年夏〜秋分配金・解約金の支払い停止: 行政処分をきっかけに投資家からの解約申請が殺到。運営会社の資金繰りが完全に行き詰まり、ほぼすべてのファンドで配当(分配金)の遅延や、出資金の返還(償還)停止が本格化する。
2024年末〜2025年「2023年の警告」が発覚: 被害弁護団による東京都への情報公開請求や、行政処分をめぐる民事訴訟の資料、さらに国会質疑(野党による追及)を通じて、「行政が2023年2月の時点で危険を察知しながら1年以上も処分を放置していた事実」が相次いで暴露され、公になる。
集団訴訟の開始: 返金を受けられない投資家たちが、運営会社を相手取り「出資金返還」を求める集団訴訟を全国の裁判所で次々と提起。
2026年3月「2,881億円」の債務超過判明: 運営会社の決算発表により、成田の土地の価値が2,681億円も切り下げられ(減損処理)、実質的に巨額の債務超過に陥っている財務実態が白日の下に晒される。
2026年6月投資家側の勝訴と回収の壁: 大阪地裁などで投資家側の訴えを全面的に認める判決が出され、運営会社に「出資金の全額返還」が命じられる。しかし、会社側の口座残高は底を突いており、実際の資金回収は絶望的な状況となる。
現在(2026年後半)国家賠償請求(国賠訴訟)への本格移行: 運営会社からの回収が不可能なため、弁護団や投資家グループは「2023年2月の警告時点でCMや営業を止めていれば被害に遭わずに済んだ」として、国や自治体(東京都・大阪府)の監督責任(不作為)を問う国家賠償訴訟へと闘争の軸を移している。

「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」のシミュレーションを始めるw

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「みんなで大家さん」問題(巨額の債務超過、分配・償還の停止、行政処分の遅れ、国家賠償請求の動きなど)について、憲法を頂点とする法体系の階層構造に沿って、関連する法令を網羅的にリストアップし、それぞれの関係性を解説します。
1.根拠となる憲法の理念や条文
法体系の最上位に位置する日本国憲法は、投資家の財産保護や、被害拡大を防ぐべき国家の義務の根拠(理念)となります。
憲法第29条(財産権):「財産権は、これを侵してはならない」と定めています。事業者の不正や破綻から投資家の出資金(財産)を守るための下位法律(不特法や民法)を作る憲法上の基盤です。
憲法第17条(国家賠償責任):「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」と定めています。行政(国や東京都・大阪府)が危険を察知しながら処分を遅らせ、テレビCMなどによる被害拡大を放置したことに対する「国家賠償請求訴訟」の直接的な憲法根拠です。

2. 関連する法律
憲法の理念に基づき、事業者の義務や犯罪行為の処罰、被害回復の手続き、さらには行政の責任を具体的に定めた法律の階層です。
不動産特定共同事業法(不特法):本件の核心となる特別法です。一般投資家を保護するため、誇大広告の禁止、契約前書面の交付義務、適正な分別管理などを定めています。今回の行政処分(業務停止命令など)は、この法律の規定(第34条や第35条の業務改善・停止命令)に基づいて執行されました。
国家賠償法:行政の対応遅れ(不作為)を追及するための法律です。第1条第1項に基づき、「国や自治体の公務員が職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたとき」に、国や自治体が賠償責任を負うと定めており、今回の国賠訴訟の直接的な法的武器となります。
民法:現在全国で行われている、投資家から運営会社への「出資金返還訴訟」の根拠となる基本法です。
第415条(債務不履行): 契約通りの分配金や償還金を支払わないことに対する責任を追及。
第709条(不法行為): 債務超過を隠して出資させた行為などを不法行為として損害賠償を請求。刑法:今後の刑事事件化(警察の捜査)において適用される可能性がある法律です。
第246条(詐欺罪): 当初から償還・配当する意思や能力がない(自転車操業、ポンジ・スキームである)にもかかわらず、安全であると偽って出資させた場合に該当します。

3. 法律を補足する政令・省令
法律の規定を現場で具体的に運用するために、内閣や各省庁が定める詳細なルールです。
不動産特定共同事業法施行令(政令):内閣が制定。知事や大臣への権限委任の範囲や、許可の具体的な基準を定めています。
不動産特定共同事業法施行規則(省令):国土交通省と金融庁が共同で制定。事業者が投資家に開示しなければならない財務諸表の様式や、資産の「減損リスク」をどのように書面に記載すべきかといった具体的なディスクロージャー(情報開示)のルールを厳格に定めています。
この省令で定めた会計・開示ルールに違反したことが、行政処分の直接的な引き金となりました。

4. 地方自治体による条例の可能性
地方自治体が定めるルールですが、この事例において「投資商品の規制」や「犯罪の処罰」を直接行う条例はありません(これらは国が一括して法律で定めるべき事項であるため)。ただし、以下の形で自治体の権限や行政手続きに関わります。
地方自治法:不特法の規定に基づき、国から都道府県(大阪府・東京都)へ「監督・処分権限」を移譲する際の受皿となる法制度です。これに基づき、各自治体は内部の「行政手続条例」等に則って、事業者への聴聞(言い分を聞く手続き)を行い、適切なステップを踏んで業務停止処分などを執行しています。

5. この事例における各法令のつながりのまとめ
これらの法令は、ピラミッド型の階層構造の中で、以下のように役割を分担しながら密接に連動しています。
【憲法】(最上位の理念) 国民の財産権の保護、行政の不法行為に対する賠償責任の明記
   ↓
【法律:不特法・民法・国賠法】(具体的な権利・義務)
 ・「不特法」:ウソの広告や説明不足を厳しく禁止する。
 ・「民法」:契約違反や不法行為をした会社に対し、投資家が「全額返せ」と裁判で請求する。
 ・「国賠法」:対応を遅らせて被害を拡大させた国や自治体に、投資家が賠償を請求する。
   ↓
【政令・省令:施行規則など】(運用の詳細ルール)
 ・資産の目減り(減損)を隠さず正しく投資家に報告させるための、細かい会計・開示基準を縛る。
   ↓
【条例・地方自治法】(現場での処分執行)
 ・法律や省令のルールを破った事業者(会社)に対し、主たるオフィスがある地方自治体(大阪府や東京都)が現場の監督窓口として「業務停止処分」を下す。

最高位の憲法が投資家の財産を守る大原則と、行政がサボった場合の国賠責任のルートを示し、これを受けて法律(不特法・民法)が事業者の不正行為を裁く基準を作ります。日々の営業活動における細かい開示義務は省令が縛り、それに違反した場合は地方自治体(大阪府・東京都)が現場の行政処分を執行します。しかし、その現場の行政処分が「1年以上も遅れた」ためにテレビCMが放任され被害が拡大したことから、現在は法律(国家賠償法)と憲法(17条)へと階層を遡り、「国や自治体の不作為(監督義務違反)」という行政全体の責任を追及する法廷闘争の構造へとつながっています。

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2023年2月、国は「投資家に損害を与える恐れがある」と東京都へ情報提供した。
だが、この事実は隠蔽され、公にされてなかった。
以前からだが、国や自治体が、事実を隠蔽しようとすることは多いように思う。
隠蔽しようとしても、いつかはバレるので、隠蔽しなければよいのにと思うw

AI の回答には間違いが含まれている場合があります。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。

【AIシミュレーション】都道府県民共済グループの会員生協である全国共済の不祥事

※「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をAI(人工知能)とシミュレーションした記事です。

初めて訴訟に関わったときに思ったのが、思っていたより、よくなかったこと。
それまで訴訟は、法的根拠に基づいて、争う場だと思っていた。
ところが、関係者の知識やバイアス(※)、弁護士の経験などで争うことが多い。
本記事では「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をシミュレーションしている。
※バイアス:先入観、偏見、思考や判断の偏り。

今回は、都道府県民共済グループの会員生協である全国共済の不祥事。
前理事長の指示により、特定の業者に対して不当に高額な工事代金の支出が行われた。
架空工事の計上なども行われ、5,000万円以上の組合財産が流出したと認定された。
「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」のシミュレーションを始めるw

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1. 根拠となる憲法の理念や条文
日本国憲法はすべての国内法の頂点であり、個別の犯罪を直接裁くものではありませんが、下位の法律が作られる根拠(最高法規)となっています。
憲法第29条(財産権)
「財産権は、これを侵してはならない」と定めています。組合員の出資金からなる組合財産(私的財産)を不正に流出させる行為を規制・処罰する民法や刑法の根拠となります。
憲法第13条(個人の尊重・幸福追求権)
法秩序の根本として、他人の権利や社会の富を不当に侵害してはならないという基本原則の根拠です。
憲法第25条(生存権・社会保障)
共済事業は国民が相互に扶助し合う「生活の安定(社会保障の補完)」を目的としています。その健全性を守ることは本条の精神に合致します。

2. 関連する法律(民法、刑法など)
憲法の理念を具現化し、具体的な権利義務、禁止行為、処罰を定めている最も重要な階層です。
① 消費生活協同組合法(特別法)
生協や共済組合に直接適用される最優先の法律です。
第30条の3第1項(忠実義務)
「理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない」と規定。前理事長が特定の業者に不当な支出を指示した行為は、この忠実義務に真っ向から違反します。
第31条の3(任務懈怠による損害賠償責任)
役員が任務を怠り組合に損害を与えた場合、賠償する責任を負います。
第100条の2(特別背任罪)
生協の役員等が、自己もしくは第三者の利益を図り、または組合に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、組合に財産上の損害を与えたときは刑事罰(特別背任)の対象となります。
第100条の7(不実記載等の罪)
架空工事の計上など、決算書や財産目録に虚偽の記載(不適切会計)を行った場合の処罰を定めています。
② 刑法(一般法・刑事一般)
第247条(背任罪)
他人のためにその事務を処理する者が、任務に背く行為をして財産上の損害を与えた場合の罪。生協法に特別背任の規定があるため、通常は特別法(生協法)が優先適用されます。
第246条(詐欺罪) / 第253条(業務上横領罪)
特定の業者と共謀して架空の請求書を作成させ、それに基づき組合財産を支出させた場合、共同正犯としてこれらの罪に問われる可能性があります。
③ 民法(一般法・民事一般)
第709条(不法行為による損害賠償)
故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。組合が前理事長や不正業者に対して、流出した5,000万円の返還を求める根拠となります。
第415条(債務不履行による損害賠償)
前理事長と組合との「委任関係」に基づく契約違反(職務を適切に全うしなかったこと)に対する賠償請求の根拠です。

3. 法律を補足する政令・省令
法律の委任を受けて、より具体的な手続きや詳細な基準、計算方法などを定める階層です。
消費生活協同組合法施行令(政令)
生協法に基づき、役員の職務権限や、会社法の規定を準用する際の技術的な読み替え等を細かく規定しています。
消費生活協同組合法施行規則(厚生労働省令)
組合の会計原則や、決算書類(貸借対照表、損益計算書など)の具体的な作成方法、監査報告書の記載事項などを定めています。架空工事の計上といった「不適切会計」がどの基準に違反しているかを具体的に判定する指標となります。

4. 地方自治体による条例の可能性
地方自治体がその地域の実情に合わせて定める規律です。
消費生活協同組合法施行細則(知事の認可・監督に関する規則)
生活協同組合の設立認可や、事業報告書の提出、指導監督を行う権限は都道府県知事にあります。神奈川県の場合、神奈川県消費生活協同組合法施行細則等に基づき、不祥事が発生した組合に対して知事が「報告の徴収」や「業務改善命令」などの行政処分を下す際の手続きが規定されています。

5. この事例における各法令のつながりのまとめ
本事例は、一つの不正行為に対して「憲法の精神」を土台とした上で、「刑事・民事・行政」の3つの側面から法令が網羅的に機能する構造になっています。
【最高法規】 日本国憲法(第29条:組合員の財産権を守る最高理念)
     │
【法 律】   消費生活協同組合法(第30条の3:忠実義務違反 / 第100条の2:特別背任罪)
     │       └ 刑法(詐欺・背任罪)/ 民法(第709条:5,000万円の損害賠償請求)
     │
【省 令】   消費生活協同組合法施行規則(会計基準違反、架空計上の違法性を具体的に裏付け)
     │
【条 例等】 神奈川県生活協同組合法施行細則(県知事による立入検査、業務改善命令等の行政処分)
刑事責任: 前理事長と業者の行為は、憲法の財産権保障を裏付けとした「生協法(特別背任罪)」や「刑法(詐欺罪等)」に基づき、警察・検察の捜査を経て刑事罰が科されます。
民事責任: 組合や組合員は、「民法(不法行為・債務不履行)」および「生協法(役員の賠償責任)」を根拠に、流出した5,000万円以上の財産を回収するための民事訴訟を起こすことができます。
行政処分: 監督官庁である神奈川県は、「生協法」の監督規定と「県の施行細則(条例・規則)」に基づき、生協の健全性を回復させるための行政指導や業務改善命令を行います。

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前理事長は2010年から14年間在任し、不祥事発覚により、2024年6月に退任している。
第三者委員会の調査により、パワハラ、セクハラ、手当の不正受給などが認定されている。
高齢者が長期間、トップに在任すると、不祥事が起きやすいように思う。
高齢者に不祥事を起こさせないためにも、60歳定年などのルール作りが必要だと思うw

AI の回答には間違いが含まれている場合があります。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。

2026年8月8日土曜日

【AIシミュレーション】コロナワクチン広報を巡る国家賠償請求訴訟

※「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をAI(人工知能)とシミュレーションした記事です。

初めて訴訟に関わったときに思ったのが、思っていたより、よくなかったこと。
それまで訴訟は、法的根拠に基づいて、争う場だと思っていた。
ところが、関係者の知識やバイアス(※)、弁護士の経験などで争うことが多い。
本記事では「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をシミュレーションしている。
※バイアス:先入観、偏見、思考や判断の偏り。

今回は、コロナワクチン広報を巡る国家賠償請求訴訟。
日本における新型コロナワクチン接種をめぐる集団訴訟は、現在も裁判が続けられている。
十分なリスクが国民に知らされなかったことへの「国の責任」を追及している。
「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」のシミュレーションを始める。

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1. 根拠となる憲法の理念や条文
憲法第17条(国家賠償責任)
【原告の武器】公務員の不法行為によって損害を受けた際、国に賠償を求めることができるという、この国賠訴訟の大前提となる条文です。
憲法第13条(幸福追求権・自己決定権)
【原告の武器】医療行為を「受けるか・受けないか」を正しい情報に基づいて自ら決める権利(インフォームド・コンセント)の憲法上の根拠です。
憲法第25条(生存権・公衆衛生の向上)
【国の防衛線】国が感染拡大から国民を守るために、ワクチン接種という公衆衛生政策を強力に推し進めた根拠となる条文です。

2. 関連する法律
憲法の理念を具現化し、今回の裁判で直接適用されている法律の階層です。
国家賠償法(第1条第1項)
【請求の直接の根拠】公務員が職務上「故意または過失(注意義務違反)」によって他人に損害を与えた場合、国がその賠償責任を負うことを定めた、本訴訟の柱となる法律です。
国家公務員法(第96条、第98条、第99条)
【職務怠慢の証明】公務員に対し「国民全体の奉仕者として働く義務」「法令を遵守する義務」「信用を失墜させない義務」を課しています。厚労省職員がこれらを怠った(職務怠慢があった)かどうかが、国家賠償法上の「過失」を証明する重要な基準となります。
予防接種法(第4条)
【行政の具体的な広報義務】国や自治体に対し、予防接種に関する「正しい知識の普及」を義務付けています。原告側は、リスク(マイナス情報)を隠した広報はこの義務に違反すると主張しています。
民法(第709条など)
【賠償ルールの補完】不法行為による損害賠償の計算方法、時効、自己決定権(保護されるべき法的利益)の侵害に対する慰謝料の基準などを補う一般法です。
民事訴訟法
【裁判の手続き】原告が国(被告)を相手に、どのように証拠を提出し、法廷で審理を進めるかという「裁判のルール」を定めた法律です。

3. 法律を補足する政令・省令
法律の委任を受け、厚生労働省などの行政機関が定めた具体的な実務ルールの階層です。
予防接種法施行令(政令)
予防接種法に基づき、審議会の設置や、健康被害救済制度における具体的な支給額(死亡一時金など)の計算基準を定めています。
予防接種法施行規則(厚生労働省令)
ワクチンの接種対象者や、医療機関から国への「副反応疑い報告」の具体的な手続き・基準を定めています。

4. 地方自治体による条例の可能性
自治体が地域の実情に合わせて制定するルールの階層です。
(可能性としての)予防接種事故等に関する見舞金支給条例など
今回の裁判は「国」の広報と責任を問う国賠訴訟であるため、条例が直接裁判に影響することはありません。ただし、国とは別に一部の自治体が、地方自治法に基づき「国よりも迅速に副反応被害者へ独自の見舞金を支給する」ための条例を制定・運用しているケースがあります。

5. この事例における各法令のつながりのまとめ
これら4つの階層は、「国の政策推進」と「司法による責任追及」という2つの文脈で縦に一本の線でつながっています。
行政の動き(憲法25条 → 予防接種法 → 省令)
国(厚労省職員)は、憲法25条(公衆衛生)に基づき、予防接種法および厚労省令(施行規則)を運用してワクチン接種の広報・推奨を行いました。
職務怠慢の発生(国家公務員法 → 予防接種法)
しかしその際、職員には国家公務員法上の「国民への誠実な奉仕義務」や「法令(予防接種法の正しい知識の普及義務)の遵守」が求められていました。原告は、リスクを隠した広報がこれらの義務を破る「職務怠慢」であったと指摘します。
裁判での責任追及(憲法17条・13条 → 国家賠償法 → 民法・民事訴訟法)
国が義務を怠ったことで、憲法13条(自己決定権)を侵害され健康被害に遭ったとして、原告は憲法17条を具体化した国家賠償法(および民法)を根拠に、民事訴訟法に則って「国(日本国)」を相手に損害賠償を求める裁判を起こしています。
このように、公務員としての身分上の義務(国家公務員法)と、政策上の義務(予防接種法)の双方の違反が、国家賠償法上の「過失(職務上の注意義務違反)」へと集約され、憲法が保障する「個人の権利」を守るための法廷闘争へとつながっています。

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新型コロナワクチン接種により、被害に遭われた方の気持ちは理解できる。
だが、国はメリットとデメリットの情報を開示していたし、接種は任意だった。
そのため、自身はメリットとデメリットを比較し、接種しなかった。
個人的には、国の過失責任を問うのは難しいように思う。

AI の回答には間違いが含まれている場合があります。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。

2026年8月7日金曜日

【本日の取引】20260807~本日の取引はなし

自身は、レバレッジ型やインバース型ETFを手がけている。
これらは、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品。
したがって、投資経験の浅い方や日中取引ができない方にはオススメしていない。
だが、誰かの参考になればと思い、取引内容を発信しているw

本日の取引は以下の通り。
前場------------------------------------------
・なし
後場------------------------------------------
・なしw

朝の気配から、相場は高値圏で推移する可能性が高いと思った。
することがないので、休むも相場にした。
終わってから確認すると、保有株は下がっていた。
インバース型ETFは上がったが、前日比はマイナスだったw

下図の上は、2015年からの日経平均株価とTOPIXの推移。
下は、2015年からのTOPIXとユーロ円、ドル円の推移。
以前はあった相場上昇の勢いが、明らかに低下しているように思う。
積極財政による財政悪化懸念で、様子見している関係者が多いのかもしれないw
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追記(今宵の酒の肴)
今宵の酒の肴は乾きものなので、画像はなし。
以前にも書いたが、現在、いくつかの案件で無償の人助けをしている。
助けているのは、原因となった人により被害を被った人たち。
原因となった人たちは、明らかにおかしなことをしているw

考えてみると、数年前から、おかしな人が増えたように思う。
先日、コロナ感染後に偏差値が下がることが報告されている記事を読んだ。
もしかすると、コロナ感染後に偏差値が下がった人が増えたのかもしれない。
AI(人工知能)にコロナ感染後の偏差値低下を確認すると以下だったw

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新型コロナウイルスに感染すると、脳の認知機能が低下して結果的に偏差値(学力テストのスコア)が下がる可能性が複数の研究で指摘されています。
直接的な「偏差値」そのもののデータではありませんが、知能指数(IQ)や思考力に関する世界的な大規模調査で、感染による明確な悪影響が確認されています。
具体的な研究結果やそのメカニズムについて、いくつかのポイントに分けて解説します。

1. 感染によるIQ(知能指数)の低下
イギリスで行われた11万人以上を対象とした大規模なオンライン認知テストの研究などでは、感染歴のある人は未感染の人に比べてIQの低下が見られることが分かりました。
低下の度合いは症状の重さによって異なります。
軽症だった人:平均で約3ポイントの低下
後遺症(12週間以上)が残った人:平均で約6ポイントの低下
入院した重症患者:平均で約9〜10ポイントの低下(およそ20年分の老化に匹敵)
再感染した場合:さらに約2ポイント低下
日経Goodayの専門家コラムでも、感染を繰り返すほどIQが低下しやすいリスクが報告されています。

2. 低下する具体的な脳の能力
医学雑誌「ランセット」などに掲載された報告によると、特に以下のような学習や試験に直結する能力の低下が確認されています。
論理的思考能力(数学や証明問題を解く力)
問題解決能力(応用問題を処理する力)
記憶力・集中力の低下(「ブレインフォグ」と呼ばれる脳の霧)

3. 学生や子どもへの影響
浦賀メディカルクリニックの解説などによると、大学生を対象としたヨーロッパの研究でも感染した学生の学力低下が報告されています。
子どもは感染しても重症化しにくいものの、目に見えない認知機能の低下が「学校の成績低下」や「受験・就職活動への悪影響」として長期的に現れるリスクが懸念されています。

4. コロナ禍全体の社会的背景
社会的な側面(休校やオンライン授業の普及など)でも、文部科学省の全国学力・学習状況調査において、国語・算数(数学)・英語の平均スコアが低下したことが確認されています。

今後の対策とアドバイス
もし感染してしまい「以前より集中できない」「暗記が難しくなった」と感じる場合は、脳の炎症や後遺症(ブレインフォグ)が影響している可能性があります。
無理に長時間勉強しようとせず、以下のようなアプローチを試してみてください。
短時間の集中と休憩を繰り返す(ポモドーロ・テクニックなど)。
睡眠時間を十分に確保し、脳の修復を促す。
症状が重い場合は、無理せず医療機関の「後遺症外来」に相談する。