2024年7月18日木曜日

【建築コソコソ噂話】新築住宅の保証の話

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。
(国土交通省ホームページ)

上記は、品確法と住宅瑕疵担保履行法の説明だが、簡単にいうと下記になる。
・住宅会社は、新築住宅が変形したり、雨漏りした場合、10年間は無償で直しなさい。
:住宅会社が倒産したときでも、買主が直せるよう、修理費用を確保しておきなさい。
いずれも、買主(消費者)の利益の保護を図るための法律になるw

修理費用の確保については、2つの方法が定められている。
1.供託:法務局に修理費用の原資となる保証金を預け、10年後に還付してもらう方法。
2.保険:保険会社に保険料を払い、10年間の掛け捨て保険をかける方法。
大手の住宅会社は1の方法が多く、その他の住宅会社は2の方法が多いw

消費者目線で見た場合、いずれも10年間保証してもらえるので優劣はないように思う。
住宅会社目線で見た場合、10年後に還付されるので、1の方法がメリットがある。
当然ながら、対象となる修理が少なければ、還付される額も多くなる。
したがって、10年の間に修理が必要とならないような工事をするものと思われるw

2の場合、掛け捨て保険なので、10年後に還付されることはない。
10年の間に修理が必要になれば、保険会社に保険金を請求することになる。
もし、倒産しても、買主が修理をすれば、買主に対して保険金が支払われることになる。
1とは反対に、10年の間に修理が必要になる工事をしても大丈夫だと思うかもしれないw

住宅会社を選ぶのであれば、修理費用の確保方法を確認されることをオススメする。
修理費用の確保方法を知ることで、その会社の資力や考え方が推測できる。
また、見積にこれらの費用が含まれていないか、確認されることもオススメする。
特に1の場合、10年後に還付されるので、過剰請求になる可能性があるw

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