2021年4月4日日曜日

【エッセイ】娘の確定申告に思うこと

自身は、娘の株式資産をRファンドとして運用している。
昨年、Rファンドは買いのみだったので、譲渡益は0円。
株式資産の収入は、年間配当金の275,000円だけだった。
娘が確定申告をすると、結構な額が還付されることがわかったw

平成29年度税制改正で、投資家優遇の税制改正が行われた。
「上場株式等に係る配当等」は、所得税と住民税の対象である。
所得税と住民税で、異なる課税方式を選択することが可能になった。
課税所得900万円以下は、所得税は総合課税、住民税は申告不要すれば節税となるw

娘の株の配当金は、特定口座(源泉徴収あり)の分離課税にしている。
分離課税の場合、所得税は15.315%、住民税は5%。
確定申告で、株の配当金を総合課税にした場合、所得税の実質税率は以下になる。
・課税所得額330万円以下:所得税0%(※)w
(※所得税率から配当控除10%を差し引いた税率)

所得税は総合課税、住民税は分離課税にすれば、住民税の5%のみなのである。
娘は社会人3年目になるが、現金や有価証券の金融資産は900万円を超えている。
にもかかわらず、今年は30万円予定の配当金の税金も、住民税の5%のみ。
株式投資をしている人としていない人の格差が開き続ける訳であるw

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