昨年、1人暮らしをしている娘が、初めてふるさと納税を行った。
各自治体から送られてきた返礼品の画像を送ってくれた。
先日、娘の確定申告をすることになり、書類を作成して娘へ送った。
確定申告すると、還付金が数万円ほど還ってくるw
配当金の確定申告をした場合、所得税は還付されるが、住民税は追加徴収される。
よって、住民税は配当金を申告不要とする手続きをすることにした。
自身が住んでいるところは、簡単な書類1枚と各写しだけ。
ところが、娘が住んでいるところは、確定申告並みの書類が必要だったw
書類を作成していると、ふるさと納税の記入欄に注意書きがあった。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度を使っていても、確定申告すると無効です。
寄付金控除を受ける場合、内容を記載して申告する必要があります」
慌てて、娘にふるさと納税の内容を確認、書類を作成、娘に送ったw
自身は、ふるさと納税をしたことはない。
確認すると、確定申告すれば、所得税と住民税から寄附金控除を受けられる。
ところが、ふるさと納税ワンストップ特例だと、所得税からの控除は発生しないらしい。
何とも、わかりにくい仕組みであるw
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