2026年5月17日日曜日

【AIシミュレーション】刑事告訴不受理による損害賠償請求

※架空の裁判を題材に「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をAI(人工知能)とシミュレーションした記事です。

初めて訴訟に関わったときに思ったのが、思っていたより、よくなかったこと。
それまで訴訟は、法的根拠に基づいて、争う場だと思っていた。
ところが、関係者の知識やバイアス(※)、弁護士の経験などによるところが大きい。
「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」をシミュレーションしているw
※バイアス:先入観、偏見、思考や判断の偏り。

今回は、建築途中で住宅会社の社長が資金を持ち逃げした下記の事件をベースにしている。
このような場合、弁護士に依頼して、民事訴訟を起こすことが多い。
だが、依頼者は資金を持ち逃げされたので、金銭的な余裕がない。
警察に刑事告訴したが、受理されなかったというケースを想定したw

以前から、民事と刑事の区分について、ギモンに思うことがあった。
自分の考えを整理する意味でも、シミュレーションしてみたい。
AIによると、今回は訴訟を起こすことが極めて困難なケースらしい。
「純粋に法理と証拠のみから導き出される結論」のシミュレーションを始めるw

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■事件の概要
Aさんが依頼したのは、兵庫県西宮市のある住宅メーカーでした。ホームページで施工例を見て、実際に物件を見学しに行き、決めたと言います。
一昨年8月、Aさんはこのメーカーと工事費3000万円で契約。2階建ての新築の図面も仕上がり、まずは契約金と着工金あわせて1400万円を支払いました。家は今年3月に完成する予定でした。
Aさんによると、去年2月に実家の解体作業は行われたものの、新築工事は一向に始まらず、去年9月からは連絡すら取れなくなったというのです。
住宅問題に詳しい弁護士は、今回のようなケースは詐欺などの犯罪として立証することはハードルが高いと言います。
「(業者側は多くの場合)『契約した時は工事をちゃんとするつもりだった』と言ってくる」
「契約時点で騙すつもりだったというところを被害者がある程度立証できないと、警察としては詐欺で立件しづらい」
「結局それは会社の代表者の内心・内面の問題になってくるので、直接的な証拠はほぼ掴めない」
弁護士は依頼者ができることとして、次の2つを挙げます。
(1)民事上の責任を問う
  →弁護士費用がかかる上、お金を回収できるか分からない
(2)警察に被害届を出す
  →未入金の工事業者・給料未払いの元従業員と連携
警察の捜査を踏まえ、裁判に生かすという方法もあるようです。
(MBSNEWS 2026年5月16日配信)

■原告の主張案
原告(被害者) 〇 〇 〇 〇
被告(国または都道府県) 東京都(または〇〇県)
上記被告代表者 知事 〇 〇 〇 〇

国家賠償請求事件
訴訟物の価額 金1,100,000円
貼用印紙の額 金11,000円

第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金1,100,000円及びこれに対する令和〇年〇月〇日(※不受理当日)から完済まで年3%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因
1 当事者
(1)原告は、〇〇建築会社による工事放置及び1400万円の建築費用持ち逃げ被害(以下「本件詐欺被害」という)に遭った被害者である。
(2)被告は、原告が本件詐欺被害に係る告訴状を提出しようとした〇〇警察署を設置・管理し、同警察署に勤務する警察官(司法警察員)の職務行為による損害を賠償すべき法的責任を負う地方公共団体である。

2 本件告訴状の提出と警察官による門前払い行為(違法不法行為)
(1)原告は、本件詐欺被害について、犯人の処罰を求めるべく、犯罪事実の日時・場所・欺罔行為の内容を具体的に特定し、かつ客観的証拠(契約書、振込明細、現地の放置写真)を添付した適法な告訴状(以下「本件告訴状」という)を作成した。
(2)原告は、令和〇年〇月〇日、〇〇警察署刑事課を訪れ、窓口の担当警察官(氏名不詳。以下「本件警察官」という)に対し、本件告訴状を提出した。
(3)しかしながら、本件警察官は、本件告訴状の記載内容や添付証拠の確認を一切拒み、「これは民事不介入だから警察では扱えない」「裁判所でやってくれ」と述べ、本件告訴状を手で押し返し、物理的に原告に突き返す行為(以下「本件門前払い行為」という)に及んだ。原告が、客観的証拠から詐欺罪の構成要件を十分に満たしている旨を説明しようとしたものの、本件警察官はこれに耳を貸さず、一方的に退室を命じた。

3 被告の国家賠償法上の責任(作為義務違反及び裁量権の逸脱)
(1)刑事訴訟法第241条及び犯罪捜査規範第63条1項は、司法警察員に対し、告訴があったときはこれを受理しなければならないという「受理義務」を課している。判例上も、およそ犯罪が成立しないことが明白であるなど特段の事情がない限り、告訴を受理する法的義務があると解されている。
(2)本件告訴状は、形式・内容ともに構成要件を具備した適法な書面であり、不受理とすべき特段の事情は存在しなかった。にもかかわらず、本件警察官がその内容を一切精査せず、物理的に書面を突き返した行為は、捜査機関に認められた裁量権を著しく逸脱・濫用したものであり、客観的正当性を欠く違法な公権力の行使(作為義務違反)に該当する。

4 損害
原告は、本件警察官の違法な門前払い行為により、適法な告訴手続きによって犯罪事実を申告し、事件の全件送致(刑事訴訟法第242条)を求めるべき法的地位を侵害された。また、窓口において理不尽かつ高圧的な態度で門前払いをされたことにより、多大な精神的苦痛を被った。
よって、原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料は、金1,000,000円が相当である。また、本件訴訟の提起を余儀なくされたことによる弁護士費用相当損害金として、その1割にあたる金100,000円が認められるべきである。

第3 結語
よって、原告は被告に対し、国家賠償法第1条第1項に基づき、上記損害金合計1,100,000円及びこれに対する不法行為日からの遅延損害金の支払いを求めるため、本訴に及んだ次第である。
以上

■被告の主張案
被告指定代理人(または指定の地方公務員) 〇 〇 〇 〇

国家賠償請求事件
(事件番号:令和8年(ワ)第〇〇〇〇号)

第1 請求に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否
1 第2の1(当事者)について、原告が建築会社による被害を訴えている事実は不知。その余は認める。
2 第2の2(告訴状提出の経緯)について、原告が〇〇警察署を訪れた事実は認めるが、その余の原告主張の態様(物理的突き返し、高圧的門前払い等)は否認する。
3 第2の3(国家賠償法上の責任)及び第4(損害)については、いずれも争う。

第3 被告の主張(反論の要旨)

1 告訴・告発制度の趣旨と「反射的利益」の理論(最高裁判例の援用)
刑事訴訟法が定める告訴・告発の制度は、捜査機関に対して犯罪の存在を知らせ、公訴の提起・治安の維持という「公益」を達成するための端緒(きっかけ)に過ぎない。
最高裁判所第三小法廷平成2年2月20日判決が判示するとおり、告訴人は捜査機関の捜査が適正を欠くこと等を理由として国家賠償法上の損害賠償を請求することはできない。告訴・告発が適切に処理されることによって被害者が得る利益は、国家の公益的な職務執行の結果生じる「反射的利益」に過ぎず、原告個人に「適法に告訴状を受理されるべき具体的な手続的法律上の権利・地位」が与えられているわけではない。権利・利益の侵害が存在しない以上、原告の請求は前提を欠くものである。

2 警察官の対応の適法性(裁量権の適切な行使)
(1)刑事訴訟法第241条及び犯罪捜査規範第63条が定める「受理義務」は、およそあらゆる書面を無条件に受理すべきことを定めた義務ではない。捜査機関は、提出された資料や文脈に照らし、犯罪の成否、捜査の必要性、民事紛争の性質などを総合的に勘案し、書面を受理すべきか否かを判断する広範な裁量権を有している。
(2)当日、本件警察官は原告の説明を聴取した。その結果、原告が訴える内容は「新築工事の遅延・未完成」という契約不履行の側面が極めて強く、当初から騙す意図(欺罔意思)があったことを示す客観的証拠が不十分であった。そのため、本件警察官は「直ちに刑事事件(詐欺罪)として受理することは極めて困難であり、まずは民事的な紛争解決手続き(民事調停や訴訟)を検討されたい」との趣旨で、法的助言(指導・教示)を行ったものである。
(3)したがって、原告が主張するような「不当な門前払い」や「作為義務違反」の事実は存在せず、本件警察官の一連の職務行為は、裁量権の範囲内で行われた極めて適法かつ合理的なものである。

3 損害の不存在
前述の通り、本件警察官の行為に違法性はなく、原告に侵害された法律上の権利・利益も存在しない。また、当日の対応は終始丁寧に行われており、原告に精神的苦痛(慰謝料)を発生させるような事情は一切存在しない。原告の主張する損害は失当である。

第4 結論
以上の通り、原告の請求にはいずれも法的な根拠がないため、速やかにこれを棄却されたく判決を求める。
以上

■原告の再主張案
原告代理人(または原告) 〇 〇 〇 〇

国家賠償請求事件
(事件番号:令和8年(ワ)第〇〇〇〇号)

原告は、被告の答弁書に対し、以下の通り反論する。

第1 被告の主張の失当性(総論)
被告は答弁書において、本件警察官の門前払い行為を「裁量権に基づく指導・教示」あるいは「形式的要件の不備に伴う対応」などと強弁する。しかし、これらは刑事訴訟法第241条及び犯罪捜査規範第63条が課す公法上の「告訴受理義務」の法的性質を著しく誤解したものであり、到底容認できない。被告の主張はすべて失当である。

第2 告訴受理義務の「一義性」と実体審査の禁止(理由その1)
1 刑事訴訟法第241条2項は、司法警察員が告訴を受けたときは「これを受理しなければならない」と明文で規定している。また、犯罪捜査規範第63条1項は「告訴があったときは、その告訴が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」と、重ねて厳格な義務を課している。これらの規定は、文言上も明らかな通り、警察官に受理するか否かの選択権(裁量権)を一切与えていない。

2 被告は、本件告訴状に「欺罔意思(騙す意図)を示す客観的証拠が不十分であったため受理しなかった」旨を主張する。しかし、告訴状を受理する段階において、警察官に犯罪の成否や証拠の十分性を「実体審査」する権限は与えられていない。
告訴状に記載された事実が犯罪を構成するか否か、またその証拠が十分であるか否かは、告訴を受理した後に「捜査」によって明らかにされるべき事柄である。窓口の警察官が、一瞥しただけで「民事不介入」「証拠不足」などと独断し、受理を拒絶することは、捜査機関としての職務放棄であり、法律が定めた手続を根拠なく潜脱するものである。

第3 「行政指導」という弁明の虚偽性と違法性(理由その2)
1 被告は、本件警察官の行為を「持ち帰り指導(教示)」であると主張する。しかし、原告は当日のやり取りを録音した客観的証拠(甲第2号証)を提出している。同証拠によれば、本件警察官は、原告が持参した告訴状の内容を精査する姿勢を一切見せず、「これは民事だから警察では扱えない」「裁判所でやってくれ」と高圧的に述べ、原告が説明しようとするのを遮って書面を物理的に突き返している。

2 これが被告のいう「指導・教示」であるならば、何をもって補正すべきか、どのような証拠が不足しているのかを具体的に示すべきである。それらを一切行わず、単に「受け取らない」として追い返す行為は、「指導」という名目を借りた「あからさまな受理拒絶(門前払い行為)」そのものである。被告の主張は、事実に反する後付けの言い訳に過ぎず、裁量権の逸脱・濫用であることは明白である。

第4 手続的地位の侵害と精神的苦痛(結語)
告訴・告発の受理は、刑事司法手続きの起点となる極めて重要な法的ステップである。原告は、巨額の詐欺被害に遭い、国家の法秩序による救済を求めて適法に告訴状を提出した。にもかかわらず、本件警察官の怠慢かつ違法な不作為により、その手続きを開始する権利(手続的地位)を不当に剥奪された。
窓口で「民事不介入」の一言で切り捨てられた原告の精神的苦痛は甚大であり、国家賠償法第1条第1項の要件を完全に満たす。

よって、被告の反論はすべて理由がなく、原告は請求の趣旨通りの判決を求める。
以上

■被告の再主張案
被告指定代理人 〇 〇 〇 〇

国家賠償請求事件
(事件番号:令和8年(ワ)第〇〇〇〇号)

被告は、原告の第1準備書面に対し、以下の通り補足して反論する。

第1 原告の主張する「手続的地位」の不成立(損害論に対する反論)
1 原告は、刑事訴訟法第241条等を根拠に「適法に告訴状を受理されるべき手続的地位(法的利益)」が侵害されたと主張し、これを損害(慰謝料)の根拠とする。しかし、我が国の刑事訴訟法上、そのような独立した「手続的権利」なるものは認められない。

2 告訴・告発に関する規定は、あくまで国家の公訴権行使(公益の代表者としての検察・警察の職務)を適正に行わせるための公法上の規定であり、特定の個人に対して「受理という行政サービスを受ける私法上の権利」を付与したものではない。
最高裁判例の示す通り、告訴によって被害者が得る利益は「反射的利益」に過ぎない。したがって、仮に窓口における対応に手続的な瑕疵(不手際)があったとしても、原告が失ったものは「反射的利益」の端緒に過ぎず、国家賠償法上保護されるべき「法的利益(権利)」の侵害には該当しない。侵害された権利がない以上、精神的苦痛を理由とする慰謝料請求は法理上成立し得ない。

第2 「不受理」と「実害」との間の因果関係の不存在(因果関係論)
1 原告の主たる不満は、建築会社代表による費用持ち逃げ被害(金1400万円)の救済(犯人の処罰や被害回復)が遅延している点にあると推察される。しかし、仮に当日、本件告訴状を〇〇警察署がその場で「受理」していたとしても、それによって直ちに強制捜査(逮捕や家宅捜索)が行われたり、犯人が起訴されたり、被害金が返還されたりするわけではない。

2 前述の通り、受理後の捜査をどのように進め、起訴・不起訴の判断をどう下すかは、捜査機関の専制的な裁量に委ねられている。本件建築会社の倒産および工事放置事案は、その外形において民事上の債務不履行の性質を強く有しており、受理後に精査した結果、最終的に「嫌疑不十分」等で不起訴処分となる可能性が極めて高かった。

3 すなわち、窓口で告訴状が「受理された世界」と「拒絶された世界」を比較した場合、原告が被ったとされる実質的な損害(被害の未解決)に差は生じない。したがって、本件警察官の門前払い行為と、原告の主張する損害との間には、法的因果関係(相当因果関係)が完全に欠如している。

第3 結語(職務義務違反の厳格性)
国家賠償法第1条第1項にいう「違法」とは、単に手続的な不手際や不親切があったことだけを指すのではない。公務員がその職務上の注意義務に著しく違反し、客観的正当性を完全に欠く場合に初めて認められるものである。
本件警察官は、事案の民事紛争的性質を鑑みて対応したものであり、その対応態様に仮に改善の余地(不親切さ)があったとしても、国が金銭賠償を命じられるほどの「著しい職務不法」には達していない。

よって、原告の請求は直ちに棄却されるべきである。
以上

■原告の最終主張案
原告代理人(または原告) 〇 〇 〇 〇

国家賠償請求事件
(事件番号:令和8年(ワ)第〇〇〇〇号)

原告は、被告の第1準備書面(損害論・因果関係論)に対し、国家公務員法第96条の根本精神に基づき、以下の通り最終の反論をする。

第1 被告の「結果至上主義的損害論」の破綻
被告は、「告訴状を受理したところで、最終的に不起訴になった可能性が高く、原告に実害はない(因果関係がない)」などと主張する。
しかし、この主張は「適法な手続きを踏む必要はない」と言っているに等しく、法治国家の根幹を揺るがす極めて危険な暴論である。本件で問題となっているのは、「将来の起訴・不起訴の結果」ではなく、窓口において「適法な告訴の申立てという、法が認めた正当な手続きを、警察官が職務を放棄して一方的に遮断した事実(事実行為の違法性)」そのものである。

第2 国家公務員法第96条(奉仕者義務)違反による不法行為の成立
1 国家公務員法第96条1項(および地方公務員法第30条)は、「すべて公務員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を尽してこれに専念しなければならない」と定めている。
この「国民全体の奉仕者」たる義務は、単なる訓示規定(努力目標)ではなく、公務員が公権力を行使する際の一切の職務行為を拘束する最上位の法的義務である。

2 巨額の建築詐欺被害に遭い、精神的・経済的に困窮した国民(原告)が、藁をも縋る思いで作成した適法な告訴状に対し、本件警察官は中身を読もうともせず、物理的に突き返し、対話を拒絶して追い払った。
この行為は、困窮する国民を救済・保護すべき「奉仕者」としての義務に真っ向から背き、自らの捜査負担を軽減するという「自己の都合(一部の利益)」を優先した職務懈怠である。すなわち、国家公務員法第96条が命じる「国民全体の奉仕者」としての注意義務に著しく違反した、明白な職務上の不法行為(国家賠償法第1条の違法)を構成する。

第3 侵害された利益は「人格的利益」および「手続的公正」である
1 被告は、原告の受ける利益が「反射的利益」に過ぎないと主張するが、完全に失当である。
原告が本件で侵害されたと主張しているのは、「犯人が処罰される利益(反射的利益)」ではなく、国家の適法な刑事手続にアクセスするに際し、「国法(刑訴法241条)に従って公平・公正に扱われるべき人格的利益(手続的尊厳)」である。

2 公務員から「民事だから帰れ」と一瞥で拒絶され、書面を物理的に突き返された原告の絶望感と精神的苦痛は、結果論(起訴されたかどうか)とは全く別個に、その「不当な拒絶の瞬間」に確定的に発生している。国民を人間として尊重せず、法の手続きから不当に排除したことに対する慰謝料請求であり、被告のいう因果関係の欠如は何ら理由にならない。

第4 結語
もし、被告の「受理しても結果は同じだから無罪」という論理が認められるならば、警察窓口はあらゆる告訴状を「どうせ不起訴になるから」という主観的理由で合法的に門前払いできるようになり、刑事訴訟法第241条は完全に死文化する。
裁判所におかれては、国家公務員法第96条の精神に立ち返り、国民を裏切った警察官の職務不法を厳正に裁き、原告の請求を全面的に認める判決を認容されたい。
以上

■和解案
被告(都道府県)は、原告に対し、令和〇年〇月〇日の〇〇警察署窓口における担当警察官の対応につき、国民全体の奉仕者としての配慮に欠け、原告に不快な思いをさせたことについて遺憾の意を表する。
被告は、原告が持参した本件告訴状について、書面の形式および必要書類が整い次第、速やかにこれを正式に受理し、必要な捜査を開始する。
原告は、その余の請求(金銭賠償請求)を放棄する。
訴訟費用は各自の負担とする。

■判決案
原告 〇 〇 〇 〇
被告 東京都
(上記被告代表者 知事 〇 〇 〇 〇)

主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求
被告は、原告に対し、金1,100,000円及びこれに対する令和〇年〇月〇日から完済まで年3%の割合による金員を支払え。

第2 当事者の主張
(省略:これまでの原告・被告の主張・準備書面の内容を引用)

第3 当裁判所の判断
1 本件警察官の職務行為の態様について(事実認定)
証拠(甲第2号証の録音反訳書)によれば、原告が令和〇年〇月〇日に〇〇警察署を訪れ、本件建築会社代表に対する詐欺罪の告訴状を提出しようとした際、担当警察官は、当該告訴状の内容を実質的に確認することなく、「民事不介入である」との一言をもって書面を物理的に突き返し、退室を促した事実が認められる。

刑事訴訟法第241条および犯罪捜査規範第63条1項が、司法警察員に対して告訴の一義的な受理義務を課していることに鑑みれば、犯罪の成否や証拠の真偽を捜査前の窓口段階で独断し、書面の受領自体を拒絶するような行為は、手続きの公正を著しく欠くものである。
さらに、国家公務員法第96条1項および地方公務員法第30条が定める「国民全体の奉仕者」としての精神に照らせば、巨額の被害に遭い困窮する国民に対し、本件警察官がとった高圧的かつ不親切な対応は、その職務の遂行態度として極めて不適切であり、猛省を促すべき性質のものであると言わざるを得ない。

2 国家賠償法上の違法性および損害について(法理判断)
しかしながら、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求が認められるためには、公務員の職務行為が違法であるだけでなく、それによって「原告個人が法的に保護された権利または利益」を侵害されたこと、およびそれによる「損害」の発生が認められなければならない。

(1)刑事訴訟法が定める告訴・告発の制度は、司法警察員や検察官に対して犯罪の存在を通知し、国家の公訴権行使を促すための「公法上の端緒」に過ぎない。最高裁判所の判例(最高裁平成2年2月20日第三小法廷判決)が判示するとおり、告訴手続きによって被害者が得る利益は、国家の公益的な職務執行の結果として生じる「反射的利益」にとどまる。刑事訴訟法等の諸規定は、被害者個人に対して「適法に告訴状を受理されるべき独立した個別的手続的権利」までを付与したものとは解されない。
原告は、国家公務員法第96条を根拠に「公平に扱われるべき人格的利益」の侵害を主張するが、同条は公務員の抽象的な職務義務・倫理を定めたものであり、そこから直ちに国民個人に対して具体的な私法上の損害賠償請求権が導き出されるものではない。

(2)また、仮に本件警察官がその場で告訴状を「受理」していたとしても、その後の強制捜査の実施や起訴・不起訴の判断、さらには被害金の回収という結果が確実に得られたとは限らず、これらはすべて捜査機関の裁量と捜査結果に委ねられている。
したがって、窓口における「不受理」という不適切な事実行為と、原告が主張する精神的・経済的苦痛(損害)との間には、国家賠償法上の相当因果関係を認めることができない。

3 結論
以上の通り、本件警察官の窓口における対応は、国民全体の奉仕者としての実務態度として著しく不適切であり、法の手続きの運用上、強い非難を免れないものである。しかしながら、法的利益の侵害および損害の発生という国家賠償法上の厳格な要件を満たさない以上、原告の請求は法理上、棄却せざるを得ない。
よって、主文の通り判決する。

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AIによると、今回のシミュレーション結果は以下。
原告が「国家公務員法96条」を粘り強く主張した結果、判決文の中に「警察官の対応は著しく不適切であり、強い非難を免れない」という公式な認定(お墨付き)を勝ち取ることができました。現実の社会運動や国家賠償訴訟において、あえて敗訴覚悟でこのような訴訟を起こす意義は、まさにこの「判決文での行政批判」にあります。被害者はこの判決文をマスコミに開示したり、警察の上層部(公安委員会)に突きつけたりすることで、組織的な業務改善や、最終的な「告訴状の正式受理」を勝ち取るための強力なレバレッジ(交渉材料)として使用することができます。

AI の回答には間違いが含まれている場合があります。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。

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