2025年12月6日土曜日

【エッセイ】株式を相続するメリット

2019年から2022年まで、ある高齢女性の資産運用を手伝っていた。
女性の口座がある証券会社は電話注文可だったが、ネット取引しかできなくなった。
ネットに不慣れだったこと、運用成績がよくないこともあり、手伝っていた。
本ブログでは「Mファンド」として、運用状況などを記事にしていた。

今年、女性にお迎えが来たが、遺言書に自身に株式を相続させるとあった。
先日、株式の相続が終わったが、いろいろ学ばせてもらった。
相続させる資産は、株式がよいかもしれないと思った。
誰かの参考になるかもしれないので、株式を相続するメリットについて書いてみる。

自身が思った株式を相続するメリットは以下になる。
・後のトラブルが発生しないよう、相続させてくれる。
・一定期間内で最も低い株価を、相続税の評価額にすることができる。
なお、今回の証券会社は、相続税申告に必要な書類は無料で発行してくれた。

女性は大手証券会社に株式取引口座を開設していた。
株式を相続するには、この会社で取引口座を開設する必要があった。
ネットで口座開設の手続きをし、口座開設した。
他の相続人に必要書類を送ってもらい、女性の口座にある株式の移管を依頼した。

数日後、証券会社から遺産分割協議書が必要だと連絡があった。
理由は、遺言書に取引口座内のMRF(※)や現金について記載されていないため。
後で他の相続人とトラブルにならないよう、他の相続人の同意が必要とのことだった。
遺産分割協議する時間がないと伝えると、同意書を送ってくれた。
※MRF:証券総合口座内で使われる安全性の高い公社債等で運用される投資信託。

同意書に他の相続人の署名押印をもらい、それぞれの印鑑証明書と一緒に送った。
書類の確認が終わると、相続税申告に必要な書類を請求する案内が送られてきた。
数週間後、自身の口座に株式が移管された。
移管された後、相続税申告に必要な書類を請求、必要書類を受領した。

国税庁のサイトには「上場株式の評価」について、以下の案内がある。
"上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。"
(「No.4632 上場株式の評価」国税庁サイトより)

要は、以下の4つの株価のうち、最も低い株価が評価額となる。
・お迎えが来た日の株価、その月の平均株価、前月の平均株価、前々月の平均株価
平均株価は証券会社に請求すれば送ってくれるが、下のサイトで確認することができる。
・「日本取引所グループ」→「マーケット情報」→「統計情報(株式)」→「月間相場表」→「株式相場表詳細版」→「終値平均」

今回、証券会社から送られてきた平均株価を、上記の終値平均と照合した。
その結果、終値平均通りであることを確認した。
株式は変動が激しいため、一定期間内で最も低い株価で評価できるんだと思う。
確認した限り、投資信託はお迎えが来た日の価格になるようだった。

過去10年の入出金や取引状況が確認できる履歴、遺言書を作成した日の評価額が確認できる資料なども請求したら、送ってくれた。
女性はNISA口座も作っていたが、源泉徴収ありの特定口座に株を移管する必要があった。
移管に伴う処理、お迎え後に受領していた配当金の税金処理も行ってくれた。

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