過去にいくつかの訴訟に関わったことがある。
そのときに学んだのが、日本は法治国家だということ。
簡単にいうと、全ての人が法律に従わなければならない国だということ。
当たり前だと思われるかもしれないが、このことを理解していない人がいたりするw
大部分の人は、親が亡くなれば、遺産を相続することになる。
多い流れは、亡くなった親の財産と法定相続人を調べる。
調べ終わったら、誰がどの財産を相続するか決める(遺産分割協議)。
だが、親が遺言を残していた場合、難易度が高くなるw
民法には、以下の条文がある。
(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第891条は、相続人になることができない者を定めている。
5項は、遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続人になれないとしている。
つまり、遺言書があることで、相続人になれないリスクが生じることになる。
個人的には、法定相続人がいない場合などを除いて、遺言するべきじゃないと思っているw
(遺言による相続分の指定)
第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
(遺言の方式)
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
第902条と第964条は、遺言者が相続分を定め、特定の名義で遺贈できるとしている。
つまり、遺言者は、法定相続分通りでない相続をさせることができる。
第906条は、遺言は民法に定める方式に従わなければ、することができないとしている。
遺言について定めた民法の条文は多く、従うためには、全てを理解しておく必要があるw
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
第1042条は、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を定めている。
遺留分は、一人に全財産を相続させる遺言でも、残りの相続人が請求できる相続分。
配偶者や子は法定相続分の二分の一、父母や祖父母などは法定相続分の三分の一。
第1048条は、遺留分を侵害された場合の請求期間は、知ったときから一年としているw
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