過去にいくつかの訴訟に関わったことがある。
そのときに学んだのが、日本は法治国家だということ。
簡単にいうと、全ての人が法律に従わなければならない国だということ。
当たり前だと思われるかもしれないが、このことを理解していない人がいたりするw
大部分の人は、親が亡くなれば、遺産を相続することになる。
多い流れは、亡くなった親の財産と法定相続人を調べる。
調べ終わったら、誰がどの財産を相続するか決める(遺産分割協議)。
意外と知られていないが、相続については民法で定められているw
民法には、以下の条文がある。
(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第882条と第896条は、親が亡くなった時点で、財産の権利義務は相続人にあるとしている。
具体的には、財産を所有する権利などが相続人に移ったことになる。
第887条と第890条は、亡くなった親の配偶者と子が相続人になると定めている。
第900条は、配偶者の相続分が二分の一で、子は二分の一を均等割りと定めているw
数年前、父が亡くなり、遺産分割協議をした。
相続人は母と自身、次男、三男だったが、上記の条文を知っていたのは自身だけだった。
法定相続分通りに分割すればよいと意見したのも、自身だけだった。
だが、全員の意見を反映した結果、法定相続分とは異なる割合での相続になったw
よく遺産相続でもめたりするが、法定相続分とは異なることが理由だと思う。
長男は他より多く貰う権利がある、親の面倒を見ていたので多く貰う権利があるなど。
遺産分割協議で決まらなかった場合、家庭裁判所などで争うことになる。
その場合、裁判官は法定相続分通りに分割という判決を出すことが多いらしいw
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