2020年6月15日月曜日

【エッセイ】住民税の納税通知書に思うこと

自身の本業は会社員だが、所有するマンションを貸す大家でもある。
マンションを貸す大家になってから、毎年、確定申告を行っている。
先日、帰宅すると、区から封筒が届いていた。
確認すると、令和2年度の住民税の納税通知書だったw

住民税は前年度の所得をもとに計算され、給与から特別徴収される。
ところが、給与からの特別徴収分では足りないので、別に納めなさいという内容だった。
会社員であるにも関わらず、別途、住民税を納めるのは初めてだと思った。
だが、よくよく考えてみると、初めてではないことを思い出したw

自身は趣味で株をしているが、株で儲けたら、税金を納めなくてはならない。
株の利益に対して、所得税15.315%、住民税5%の計20.315%が徴収される。
自身は、株の取引口座を、特定口座の源泉徴収ありにしている。
したがって、株で儲けた場合、即、税金分は徴収される仕組みになっているw

株の取引口座が特定口座の源泉徴収ありの場合、確定申告は不要である。
ところが、大家業の所得は、確定申告しなくてはならない。
来年、自身に大家業の所得があることが、勤務先にわかるだろう。
だが、大家業の所得より、はるかに多い株の所得があることはわからないだろうw

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